○鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例
平成20年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)による鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ケ沢無線基地局 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野36番地12 |
鰺ケ沢芦萢町無線基地局 | 鰺ヶ沢町大字芦萢町字上雲母坂地内 |
(使用者)
第3条 使用者は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)とする。
(使用許可)
第4条 使用者は、当該施設を使用するにあたり、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(管理)
第5条 使用者は施設の維持、管理、補修を行い、その経費も負担するものとする。
(分担金)
第6条 施設の建設にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
2 分担金は、使用者から徴収する。
3 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に210分の23を乗じて得た額とする。
4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(使用料)
第7条 使用者から、法第225条の規定に基づき、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額とする。
3 使用料は、供用開始の年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。