○鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例

平成20年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)による鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ケ沢無線基地局

鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野36番地12

鰺ケ沢芦萢町無線基地局

鰺ヶ沢町大字芦萢町字上雲母坂地内

(使用者)

第3条 使用者は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)とする。

(使用許可)

第4条 使用者は、当該施設を使用するにあたり、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(管理)

第5条 使用者は施設の維持、管理、補修を行い、その経費も負担するものとする。

(分担金)

第6条 施設の建設にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

2 分担金は、使用者から徴収する。

3 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に210分の23を乗じて得た額とする。

4 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(使用料)

第7条 使用者から、法第225条の規定に基づき、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額とする。

3 使用料は、供用開始の年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例

平成20年3月10日 条例第4号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第3章 通信施設等
沿革情報
平成20年3月10日 条例第4号