○あじがさわ未来応援基金条例

平成20年6月19日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町を想い、支援・応援してくれる人たちや企業、団体等からの寄附金を、活力あるまちづくりや、住民が心豊かに安心して暮らせるために必要な施策又は、まち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町総合戦略の基本目標の達成に資する施策に充て、津軽藩発祥の地として由緒ある鰺ヶ沢町の維持、発展に資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者からの寄附金を適正に管理するため、あじがさわ未来応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附の手続)

第3条 寄附の申し込みや寄附金の納付等の手続きは、別に定めるものとする。

(基金への積立て)

第4条 寄附者から収受した寄附金は、基金に積み立てるものとする。

(基金の管理)

第5条 基金として積み立てられた現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、第1条に掲げる施策に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮)

第8条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金使途選定委員会)

第9条 町長は基金の処分を行う場合、別に定めるところにより基金使途選定委員会を置くものとする。

(基金の繰り替え運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度、この基金の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

あじがさわ未来応援基金条例

平成20年6月19日 条例第25号

(令和3年6月9日施行)