○鰺ヶ沢町公民館条例

平成21年2月2日

条例第2号

鰺ヶ沢町公民館条例(昭和42年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、鰺ヶ沢町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分、名称及び位置)

第2条 公民館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

中央公民館

鰺ヶ沢町中央公民館

鰺ヶ沢町大字本町209番地の2

地区公民館

鰺ヶ沢公民館

鰺ヶ沢町大字本町209番地の2

地区公民館

赤石公民館

鰺ヶ沢町大字赤石町字宇名原232番地

地区公民館

中村公民館

鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井170番地の1

地区公民館

鳴沢公民館

鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋33番地

地区公民館

舞戸公民館

鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田149番地の2

(目的)

第3条 公民館は、住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、もって生活文化の振興に寄与することを目的とする。

(業務)

第4条 公民館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民の教育、学術、スポーツ及び文化活動に関する業務

(2) 町民の生活文化の振興に関する業務

(3) その他公民館の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第6条 公民館の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(開館時間等)

第7条 公民館の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 公民館の休館日は、1月1日から3日まで、及び12月29日から31日までとする。

3 委員会は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 委員会は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) その他使用させることが公民館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、第8条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第8条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る公民館が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他委員会が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により、施設又はその設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、公民館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条第11条及び第13条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公民館の管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公民館の管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 公民館の使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により、町長が指定管理者に公民館の管理業務を行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る公民館を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。

(鰺ヶ沢町公民館使用料等徴収条例の廃止)

2 鰺ヶ沢町公民館使用料等徴収条例(昭和42年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

単位

金額

中央公民館

大会議室

1時間

1,060円

和室

1時間

1,420円

講習室

1時間

350円

舞戸公民館

大ホール

1時間

2,890円

講習室

1時間

760円

和室

1時間

860円

小会議室

1時間

530円

和会議室

1時間

290円

調理室

1時間

350円

中村公民館

和室(大)

1時間

1,010円

和室(小)

1時間

400円

調理室

1時間

350円

赤石公民館

和室(大)

1時間

1,010円

和室(小)

1時間

400円

調理室

1時間

350円

鳴沢公民館

和室(大)

1時間

710円

和室(小)

1時間

350円

調理室

1時間

350円

上記のほか、冷暖房及びガスを使用する際は、時間数により時価料金を徴収する。また、入場料を徴収する場合及び展示会に使用する場合は、それぞれの使用料の2倍とする。

鰺ヶ沢町公民館条例

平成21年2月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)