○鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館条例
平成21年2月2日
条例第3号
鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館条例(平成2年条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 郷土文化の保存及び伝習の場に資するとともに、歴史的資料及び地域産物の展示等を行い、地域の活性化を図るため、鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町郷土文化保存伝習館 | 鰺ヶ沢町大字種里町字大柳地内 |
(業務)
第3条 伝習館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史的資料及び地域産物の展示に関する業務
(2) 郷土文化の保存に関する業務
(3) 郷土文化の伝習の場の提供に関する業務
(4) その他伝習館の目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第4条 伝習館の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(職員)
第5条 伝習館に必要な職員を置くことができる。
(開館時間等)
第6条 伝習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 伝習館の開館期間は、5月1日から10月31日までとする。
(入館の制限)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、伝習館への入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 伝習館の施設又は物品を損傷若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) その他、入館させることが伝習館の管理運営上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 伝習館に入館する者は、別表に定める額を入館料として納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した入館料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該入館料の全部又は一部を還付することができる。
3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、入館料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設又は物品を損傷若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、伝習館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 第10条第1項の規定により、町長が指定管理者に伝習館の管理業務を行わせる場合は、入館者はその入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
別表(第8条関係)
区分 | 個人 | 団体 | 備考 |
一般 | 300円 | 220円 | 1 団体とは、20名以上とする。 2 幼児は無料とする。 |
高校生 | 220円 | 150円 | |
小・中学生 | 150円 | 100円 |