○鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場設置条例
平成21年2月2日
条例第8号
鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場設置条例(昭和60年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体力向上とスポーツの振興を図るため、鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野2番地 |
(施設の区分)
第3条 施設の区分は、次のとおりとする。
(1) エアーライフル射撃場
(2) スモールボアライフル射撃場
(業務)
第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の体力向上及び健康増進に関する業務
(2) スポーツの振興に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第5条 施設の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(供用時間等)
第6条 施設の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 施設の休業日は、月曜日とする。
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行い、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他、委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場設置条例(昭和60年条例第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1時間 | 330円 |