○鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成21年2月2日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鰺ヶ沢町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 保健福祉センターは、保健、福祉及び在宅医療等に関して、総合的サービス事業を実施し、町民の健康及び福祉の増進を図るとともに、その利用の場を供与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町総合保健福祉センター

鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9番地4

(業務)

第4条 保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民の健康及び福祉の増進に関する業務

(2) 保健福祉及び在宅医療等に関する業務

(3) その他保健福祉センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 保健福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第6条 保健福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び3日、並びに12月29日から31日まで

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 保健福祉センターの次の施設の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 会議室

(2) 和室

(3) 栄養指導室

(4) エントランスホール

(5) ゲートボールコート

(6) グラウンドゴルフコース

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の手続)

第8条 前条の規定により、許可を受けようとする者は、保健福祉センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の使用申請書を審査して支障がないと認めたときは、申請者に保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 保健福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設又は器物を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、又は販売をしないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(使用の制限)

第10条 保健福祉センターは、第2条及び第4条の趣旨に沿った以外の使用はできない。

2 町長は、第7条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、保健福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的に使用すると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第11条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第7条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第10条のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 当該使用許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者が故意又は過失により、施設若しくは設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、保健福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により保健福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、保健福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により保健福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条第10条第12条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により保健福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が保健福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により保健福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が保健福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 保健福祉センターの使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により、町長が指定管理者に保健福祉センターの管理業務を行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(1) 料金

区分

午前

午後

冷暖房費

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

会議室

4,190円

4,190円

2,090円

和室

2,090円

2,090円

1,040円

栄養指導室

3,140円

3,140円

1,570円

エントランスホール

3,140円

3,140円


ゲートボールコート

1,570円

1,570円


グランドゴルフコース

3,140円

3,140円


※栄養指導室の使用料は、ガス代を含むものとする。

画像

画像

鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成21年2月2日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)