○鰺ヶ沢町斎場条例

平成21年2月2日

条例第12号

鰺ヶ沢町斎場条例(平成7年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、鰺ヶ沢町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「斎場」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。

(目的)

第3条 斎場は、公衆衛生及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第4条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町斎場

鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野134番地38

(業務)

第5条 斎場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による犬又はねこ等の死体の焼却に関する業務

(2) 公衆衛生及び公共の福祉の増進に関する業務

(3) その他斎場の目的を達成するために必要な業務

(使用時間等)

第6条 斎場の使用時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 斎場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日から3日まで、及び12月29日から31日まで

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、斎場の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定により、町長が指定管理者に斎場の管理業務を行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢町斎場条例(平成7年条例第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

町の住民

他の市町村の住民

大人

1体

15,000円

30,000円

小人

1体

6,000円

15,000円

死産児

1体

3,000円

7,500円

人体の一部

一部

3,000円

7,500円

小動物

1体

6,000円

15,000円

胞衣及びこれに類するもの

3,000円

7,500円

「小人」とは、満10歳未満の者をいい、「死産児」とは妊娠4箇月以上の死胎をいう。

鰺ヶ沢町斎場条例

平成21年2月2日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)