○鰺ヶ沢町斎場条例
平成21年2月2日
条例第12号
鰺ヶ沢町斎場条例(平成7年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、鰺ヶ沢町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「斎場」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。
(目的)
第3条 斎場は、公衆衛生及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第4条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町斎場 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野134番地38 |
(業務)
第5条 斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による犬又はねこ等の死体の焼却に関する業務
(2) 公衆衛生及び公共の福祉の増進に関する業務
(3) その他斎場の目的を達成するために必要な業務
(使用時間等)
第6条 斎場の使用時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 斎場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日から3日まで、及び12月29日から31日まで
(使用の許可)
第7条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条各号に掲げる業務
(2) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
町の住民 | 他の市町村の住民 | ||
大人 | 1体 | 15,000円 | 30,000円 |
小人 | 1体 | 6,000円 | 15,000円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 | 7,500円 |
人体の一部 | 一部 | 3,000円 | 7,500円 |
小動物 | 1体 | 6,000円 | 15,000円 |
胞衣及びこれに類するもの | 3,000円 | 7,500円 |
「小人」とは、満10歳未満の者をいい、「死産児」とは妊娠4箇月以上の死胎をいう。