○鰺ヶ沢町都市と農村交流施設設置条例

平成21年2月2日

条例第13号

鰺ヶ沢町都市と農村交流施設設置条例(平成5年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市と農村の交流活動を推進し、もって農業農村の活性化を図るため、鰺ヶ沢町都市と農村交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 農林漁業体験実習施設

名称

位置

研修棟

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(2) 滞在型農園施設

名称

位置

ログハウス

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(3) 伝統的家屋活用交流施設

名称

位置

茅葺家屋

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(4) 地域食材供給施設

名称

位置

売店

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(5) ふれあい広場施設

名称

位置

駐車場

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

ローラースライダー

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

多目的広場

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

バーベキュー施設

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(6) 滞在型農園施設

名称

位置

バンガロー

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(7) 農村景観活用交流施設

名称

位置

オートキャンプ場

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山地内

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 都市と農村の交流活動に関する業務

(2) 農業農村の活性化に関する業務

(3) その他施設の目的と達成するために必要な業務

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(供用期間等)

第5条 施設の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。

施設の名称

供用期間

供用時間

バンガロー

5月1日から10月31日まで

午後1時から翌日午前10時まで

オートキャンプ場

5月1日から10月31日まで

午前11時から翌日午前10時まで

バーベキューハウス

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

茅葺家屋

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

サニタリー棟

5月1日から10月31日まで

終日

大型研修棟

通年

午前9時から翌日午前10時まで

ログハウス

通年

午前11時から翌日午前10時まで

2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する供用期間若しくは供用時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第7条のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該使用許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の供用期間を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により、町長が指定管理者に施設の管理業務を行わせる場合は、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢町都市と農村交流施設設置条例(平成5年条例第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 農業漁業体験実習施設(研修棟)

区分

料金

午前9時から午後2時まで

正午から午後5時まで

午後4時から午後9時まで

午後2時から翌朝10時まで

1階研修室(大)

12,730円

12,730円

12,730円

50,280円

2階研修室(中)

6,310円

6,310円

6,310円

25,140円

会議室(小)

3,160円

3,160円

3,160円

12,730円

調理実習室

3,160円

3,160円

3,160円


上記に入村料を含むものとする。また、冬期間(11月~4月)におけるそれぞれの料金は25パーセント増とする。

(2) 滞在型農園施設(ログハウス)

利用時間

使用料

1棟あたりの利用は6名までとする。

平日(月から金曜日)


宿泊(午後3時から翌朝10時まで)

16,750円

日帰り(午前11時から午後5時まで)

6,280円

休日(日曜日及び祭日)


宿泊(午後3時から翌朝10時まで)

17,800円

日帰り(午前11時から午後5時まで)

7,320円

休日前(土曜日及び祭日の前日)


宿泊(午後3時から翌朝10時まで)

19,900円

日帰り(午前11時から午後5時まで)

6,280円

月間(30日間)

157,140円

年間

1,885,710円

上記に入村料を含むものとする。また、冬期間(11月~4月)における宿泊料金は1,880円を、日帰り料金は620円をそれぞれ加算する。

月間及び年間使用する場合の光熱水費等は、使用者の負担とする。

ペット(犬、猫)同伴で使用する場合は、1匹につき宿泊料金は2,500円を、日帰り料金は1,250円をそれぞれ加算する。

(3) 地域食材供給施設(売店)

供用時間

料金

年間

154,000円

上記のほか、光熱水費は使用者の負担とする。

(4) 滞在型農園施設(バンガロー)

供用時間

料金

午後1時から翌朝10時まで

5名まで 5,090円

10名まで 6,420円

上記に入村料を含むものとする。

ペット(犬、猫)同伴で使用する場合は、1匹につき使用料金は1,250円を加算する。

(5) 農村景観活用交流施設(オートキャンプ場)


使用料

個別サイト

広場サイト

シャワー

洗濯機

乾燥機

宿泊

(午前11時から翌朝10時まで)

1区画

5,020円

1区画

3,140円




日帰り

(午前11時から午後5時まで)

1区画

2,510円





サニタリー棟

(24時間)



1回3分

100円

1回60分

200円

1回60分

200円

上記サイト料金には入村料を含むものとする。また、二輪車の各サイト料金は半額とする。

(6) 伝統的家屋活用交流施設(茅葺屋根)

供用時間

料金

午前9時から午後2時まで

5,090円

正午から午後5時まで

5,090円

午後4時から午後9時まで

7,130円

入村料は別途徴収する。

(7) ふれあい広場施設

供用時間

料金

駐車場(24時間)

無料

ローラースライダー(午前9時から午後5時まで)

無料

多目的広場(午前9時から午後5時まで)

無料

バーベキュー施設(午前9時から午後5時まで)

4人用テーブル 620円

8人用テーブル 1,250円

入村料は別途徴収する。

鰺ヶ沢町都市と農村交流施設設置条例

平成21年2月2日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)