○鰺ヶ沢町生産物直売所設置条例

平成21年2月2日

条例第9号

鰺ヶ沢町生産物直売所設置条例(平成10年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 観光客等への物産の提供を図り、農林漁業等の地場産業の活性化及び地域振興に資するため、鰺ヶ沢町生産物直売所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町生産物直売所

鰺ヶ沢町大字種里町字大柳地内

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地場産品等の提供に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(営業時間等)

第4条 施設の営業期間は、5月1日から10月31日までとする。

2 施設の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 町長は、必要と認めるときは、前2項に規定する営業時間若しくは営業期間を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の営業期間を変更し、若しくは別に定め、又は営業時間を変更することができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町生産物直売所設置条例

平成21年2月2日 条例第9号

(平成21年2月2日施行)