○鰺ヶ沢町生産物直売所設置条例
平成21年2月2日
条例第9号
鰺ヶ沢町生産物直売所設置条例(平成10年条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 観光客等への物産の提供を図り、農林漁業等の地場産業の活性化及び地域振興に資するため、鰺ヶ沢町生産物直売所(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鰺ヶ沢町生産物直売所 | 鰺ヶ沢町大字種里町字大柳地内 |
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地場産品等の提供に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(営業時間等)
第4条 施設の営業期間は、5月1日から10月31日までとする。
2 施設の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 町長は、必要と認めるときは、前2項に規定する営業時間若しくは営業期間を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。