○日本海拠点館条例
平成21年2月2日
条例第5号
日本海拠点館条例(平成9年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民に芸術文化の創造及び発表の機会を提供し、もって地域の文化向上と町民の福祉増進を図るため、日本海拠点館(以下「拠点館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日本海拠点館 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字北禿181番地 |
(業務)
第3条 拠点館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術及び文化の振興に関する業務
(2) 町民の福祉の増進に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点館の目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第4条 拠点館の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(職員)
第5条 拠点館に、必要な職員を置くことができる。
(開館時間等)
第6条 拠点館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が認めたときは、1時間を超えない範囲内において、開館時間を延長することができる。また、夜間の利用がないときは、午後6時までとする。
2 前項の開館時間には、準備及び原状に復す時間を含むものとする。
3 拠点館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 1月1日から3日まで、及び12月29日から31日まで
(運営委員会)
第7条 拠点館の適切な運営を図るため、日本海拠点館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(使用の許可)
第8条 拠点館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが拠点館の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、付属設備及び器具類を使用する場合は、委員会が別に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前3項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
5 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第8条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用者が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) その他委員会が特に必要と認めたとき。
2 委員会は、前項の場合において生じた損害に対して、賠償の責を負わない。
(使用許可事項の変更)
第12条 使用者は、使用許可事項の変更を受けようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用の中止)
第13条 使用者は、拠点館の使用を中止しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(特別な設備等)
第14条 使用者は、拠点館の使用にあたり特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(入場者の制限)
第15条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、拠点館の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) その他拠点館の管理運営上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、拠点館の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該使用の施設、付属設備又は器具類を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がその義務を代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、拠点館の施設、付属施設又は器具類を毀損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に拠点館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 拠点館の使用の許可に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日本海拠点館条例(平成9年条例第13号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(1) 料金
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 8,580円 |
楽屋(A) | 1時間 | 170円 |
楽屋(B) | 1時間 | 170円 |
練習室 | 1時間 | 340円 |
会議室(全) | 1時間 | 1,700円 |
会議室1 | 1時間 | 510円 |
会議室2 | 1時間 | 340円 |
会議室3 | 1時間 | 340円 |
会議室4 | 1時間 | 510円 |
冬の広場 | 1時間 | 510円 |
夏の広場 | 1時間 | 510円 |
多目的フロア | 1時間 | 510円 |
喫茶 | 月額 | 72,600円 |
(2) 入場料を徴収して施設を使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる料金に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
割増使用料(使用料×割合)
入場料の額 | 割合 |
1,000円以下の場合 | 0割 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 5割 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
(注) この表において、「入場料」とは、入場料、入館料及び会費など名称の如何を問わず、入館する者から徴収されるものをいう。
(3) 入場料を徴収しないが、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。
(4) 使用時間がやむを得ない理由により許可された時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その使用料は、当該使用時間区分の1時間あたりの使用料の100分の150に相当する額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。