○鰺ヶ沢町長平青少年旅行村条例

平成21年2月2日

条例第14号

鰺ヶ沢町長平青少年旅行村条例(昭和49年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な旅行の推進及び戸外レクリエーション活動の促進を図り、もって過疎地域の振興に資するため、鰺ヶ沢町長平青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町長平青少年旅行村

鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山

(区分)

第3条 旅行村の区分は、次のとおりとする。

(1) 雨天集会場

(2) 木工芸体験館

(3) ログハウス(営業用)

(4) キャンプ場

(5) 広場

(6) 遊歩道

(7) 駐車場

(8) その他必要な施設

(業務)

第4条 旅行村は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の健全な旅行の推進に関する業務

(2) 戸外レクリエーショシ活動の促進に関する業務

(3) 過疎地域の振興に関する業務

(4) その他旅行村の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 旅行村に管理人その他必要な職員を置くことができる。

(供用時間等)

第6条 旅行村の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 旅行村の供用期間は、5月1日から10月31日までとする。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する供用時間を変更し、又は前項に規定する供用期間を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 旅行村を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 旅行村を使用できる者は青少年とする。ただし、町長が収容能力に余裕があると認めたときは、青少年の使用に支障を生じない範囲で一般者に使用させることができる。

2 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、旅行村の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) その他旅行村の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第7条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第7条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第8条のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該使用許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、旅行村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、旅行村の供用期間を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が旅行村の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が旅行村の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 旅行村の使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により、町長が指定管理者に旅行村の管理業務を行わせる場合は、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 入村料

使用者

供用時間

料金

高校生以上

午前9時から午後5時まで

520円

小中学生

午前9時から午後5時まで

250円

未就学児童(3歳以上)

午前9時から午後5時まで

100円

10名以上の団体は、10パーセント割引きする。

(2) 施設使用料

施設名

料金

ログハウス(営業用)

1ヶ月 6,490円

光熱水費等は、使用者負担とする。

鰺ヶ沢町長平青少年旅行村条例

平成21年2月2日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)