○鰺ヶ沢勤労者体育センターの管理運営に関する条例

平成21年2月2日

条例第4号

鰺ヶ沢勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和56年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢勤労者体育センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は、中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢勤労者体育センター

鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜51番地1

(業務)

第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民の福祉の向上に関する業務

(2) 町民の健康増進及び体力の向上に関する業務

(3) スポーツの振興に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第5条 施設の管理運営は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(職員)

第6条 施設に所長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第7条 施設の開館時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は午前9時から午後5時までとし、その他の日は午前9時から午後9時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から3日まで、及び12月29日から31日まで

3 委員会が必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 委員会は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は物品を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他使用させることが施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、第8条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第8条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他委員会が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条第11条及び第13条の規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により、町長が指定管理者に施設の管理業務を行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって委員会の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ委員会の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成21年4月1日から施行し、平成21年3月31日までの使用料に関する規定については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の鰺ヶ沢勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和56年条例第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

金額

体育館

1時間

1,200円

ただし、上記料金は全面使用とし、半面使用の場合は半額とする。

鰺ヶ沢勤労者体育センターの管理運営に関する条例

平成21年2月2日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)