○鰺ヶ沢町海の駅条例

平成21年2月2日

条例第1号

鰺ヶ沢町海の駅条例(平成14年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、鰺ヶ沢町海の駅(以下「海の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 海の駅は、農林漁業の所得の向上を推進するとともに、地場産業の振興及び観光の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 海の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町海の駅

鰺ヶ沢町大字本町246番地4

(業務)

第4条 海の駅は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農林漁業の所得の向上に関する業務

(2) 地場産業の振興に関する業務

(3) 観光の振興に関する業務

(4) その他海の駅の目的を達成するために必要な業務

(営業時間等)

第5条 海の駅の営業時間は、1月から3月までは午前9時から午後5時まで、4月から12月までは午前9時から午後6時までとする。ただし、1月3日の営業開始時刻は、午前10時とし、12月31日の営業終了時刻は、午後3時とする。

2 海の駅の休業日は、1月1日及び1月2日とする。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する営業時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第6条 海の駅のうち、別表に掲げる施設(観光案内所、土産品等販売所及び鰺ヶ沢相撲館を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、海の駅の使用を許可しないことができる。

(1) その使用が、海の駅の設置目的に適合しないと認められるとき。

(2) 善良な風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが海の駅の管理運営上支障があると認められるとき。

(入所の禁止等)

第8条 町長は、海の駅の秩序を乱し、又はそのおそれがある者の入所を禁止し、又はその者に対し、退所を命ずることができる。

(使用料)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他の不正の行為によって、第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の場合において生じた損害に対して、賠償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、海の駅の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかに当該使用の施設及び付属設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、海の駅の施設及び付属施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、海の駅の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により海の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、海の駅の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は営業時間を変更することができる。

3 第1項の規定により海の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第8条第11条及び第13条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により海の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が海の駅の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 海の駅の使用の許可に関する業務

(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により、町長が指定管理者に海の駅の管理業務を行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

施設名

使用料

農林産物直売所

年間総売上額の10%(ただし、年間総売上の上限50,000,000円までとする。なお使用できる面積の上限は80m2とする。)又は下記のとおり、使用面積に応じた定額(月額)とする。

・    ~80m2未満 314,280円

・80m2以上~100m2未満 335,240円

・100m2以上~120m2未満 356,190円

・120m2以上~140m2未満 377,140円

・140m2以上~160m2未満 398,090円

・160m2以上~180m2未満 419,040円

・180m2以上~200m2未満 440,000円

・200m2以上~220m2未満 460,950円

・220m2以上~240m2未満 481,900円

・240m2以上~260m2未満 502,850円

ただし、使用面積が260m2未満を超えた場合は、20m2増えるごとに、20,950円を加える。

水産物直売所

店舗(1店舗につき)

屋外店舗(1棟につき)

1ヶ月31,420円の定額とする。

多目的広場

無料(ただし、販売等での使用は売上の15%とする。)

観光案内所

無料

土産品等販売所

無料

鰺ヶ沢相撲館

無料

屋外敷地等

無料(ただし、販売等での使用は売上の15%とする。)

使用者が使用する電気料金及び水道料金等の実費は、使用者が別途納めるものとする。

鰺ヶ沢町海の駅条例

平成21年2月2日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)