○鰺ヶ沢町都市公園条例

平成21年2月2日

条例第10号

鰺ヶ沢町都市公園条例(昭和56年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、鰺ヶ沢町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、公園の健全な機能発揮を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称、位置及び区分)

第2条 公園の名称、位置及び区分は、別表第1のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地にあっては、住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、利用者が容易に利用できるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

4 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の4 令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

(供用時間等)

第3条 公園の供用時間及び開園期間は、別表第1及び第2のとおりとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する供用時間及び開園期間を変更し、又は休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を定めることができる。

(公告)

第4条 町長は、公園を設置し、又は区域を変更し、若しくは公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置又は変更又は廃止に係る区域、及び供用又は廃止年月日その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物を販売し、若しくは頒布し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会及び博覧会、又はその他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所若しくは公園施設又は行為の内容、又はその他指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可及び承認に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可及び承認を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所で花火、炭火などの火気及びその他の火気を使用すること。

(6) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 公園において大声などの騒音を発すること。

(10) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(町の管理する公園施設で、有料で利用させる施設をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(無料公園施設)

第10条 無料公園施設(町が経営する公園施設で無料で利用させる施設をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、無料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の許可)

第11条 別表第2に掲げる有料公園施設の利用許可については、第5条の規定を準用する。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 感染症の疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる恐れのある物品を携帯し、若しくは動物を伴う者

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 すでに受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長の指示する事項

(公園の占用の申請書の記載事項)

第13条 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用物件の種類

 占用の面積

 占用の物件の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な事項)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を鰺ヶ沢広報等に登載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料の額等)

第20条 公園(有料公園施設を除く。)の使用について、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の範囲内で別に規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設の使用については前項の規定を準用し、許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の範囲内で別に規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 有料設備を利用する者は、別表第3に掲げる額の範囲内で別に規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第21条 前条第1項及び第2項の規定による使用料は、町長の許可を受けた時徴収する。

2 前条第3項の規定による使用料は、利用の時に徴収する。

3 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

4 使用料が年額で定められているものについて、利用期間が1年に満たないとき又は利用期間に1年未満の端数があるときは、利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月まで月割計算とする。

5 使用料が月額で定められているものについて、利用期間が1月に満たないとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は月額の半額とする。

(使用料の減免)

第22条 町長は、公益上その他特別な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第23条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により使用又は占用が不可能になった場合においてはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第24条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第8条第9条第10条第11条第21条第22条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第5条の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前に第5条の許可を受けた者は、当該指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第25条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の使用の許可に関する業務

(2) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第26条 第24条第1項の規定により、町長が指定管理者に公園の管理業務を行わせる場合は、第20条の規定にかかわらず、使用者はその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、還付しない。ただし災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(監督処分)

第27条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によって得た許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第28条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を使用した者

(4) 第27条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(届出)

第30条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(権利の譲渡の禁止)

第31条 公園施設の占用又は使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第32条 第5条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の特例)

第33条 第2条別表第1に掲げる鰺ヶ沢町墓地公園のうち、墓苑の管理については、鰺ヶ沢町墓苑管理条例(平成12年条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、公園の管理並びに使用に関して必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

都市公園の名称及び位置、開園期間等

名称

位置

開園期間

供用時間

はまなす公園

鰺ヶ沢町大字田中町及び七ツ石町地内

通年

別表第2に掲げるとおり

大高山総合公園

鰺ヶ沢町大字舞戸町字西松島地内

自 5月1日

至 10月31日

別表第2に掲げるとおり

鰺ヶ沢町墓地公園

鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿部野地内

通年

(ただし、1月1日から3日まで、及び12月29日から31日までは休園とする。)

自 午前8時

至 午後5時

別表第2(第3条、第9条、第10条、第11条関係)

1 有料公園施設

都市公園名

施設の名称

設備の名称

供用時間

はまなす公園

サニタリー棟

1 シャワー

自 午前8時30分

至 午後4時30分

(ただし、毎年7月1日から9月30日までの間において、毎年度町長が別に定める期間内の供用時間に限る。)

大高山総合公園

多目的運動広場

1 野球場

2 ソフトボール場

3 サッカー場

自 午前8時

至 午後9時

多目的広場

1 多目的運動場

自 午前8時

至 午後7時

芝生広場

1 芝生広場

自 午前8時

至 午後7時

管理棟

1 会議室

自 午前8時

至 午後9時

休憩所

1 調理室

2 ロッカー

3 シャワー

自 午前8時

至 午後9時

ゲートボール場

1 ゲートボールコート

2 テニスコート

自 午前8時

至 午後9時

野外ステージ

1 ステージ

自 午前8時

至 午後9時

遊具広場

1 ゴーカート

2 バッテリーカー

3 ニュートリッピングカー

4 ストリートバスケットボール場

自 午前8時

至 午後5時

2 無料公園施設

都市公園名

施設の名称

供用時間

はまなす公園

芝生広場など有料公園施設以外の施設

自 午前8時

至 午後11時

サニタリー棟トイレ、更衣室の施設

トイレ

自 午前8時30分

至 午後7時

更衣室

自 午前8時30分

至 午後4時30分

(ただし、毎年7月1日から9月30日までの間において、毎年度町長が別に定める期間内の供用時間に限る。)

大高山総合公園

お花見広場、屋外広場、チビッコ広場、屋外トイレなどの有料公園施設以外の施設

自 午前8時

至 午後7時

別表第3(第20条関係)

1 公園内に施設を設け、又は公園を占有する場合の使用料

行為区分

単位

金額

露店、集会、展示会、その他これらに類するもの

一時的に設けるもの

占有面積1平方メートルにつき1日

320円以内

その他のもの

占有面積1平方メートルにつき1月

2,200円以内

その他の行為又は工作物及び施設

1件1年につき

3,300円以内

※ 鰺ヶ沢町の住民以外の者の使用料は、定額の5割増となる。

2 有料公園施設を利用する場合の使用料

施設名称

許可区分

単位

使用料

はまなす公園

1月未満の物品の販売など

1件1日につき

320円

1月以上の物品の販売など

1件1月につき

16,500円

業としての写真撮影など

1件1日につき

210円

興行

1件1日につき

3,300円

展示会など

1件1日につき

2,200円

公告物の掲示など

1平方メートル1月につき

3,300円

多目的運動広場

運動広場の独占的使用

1時間につき

町内

全面 1,310円

半面 650円

町外

全面 2,640円

半面 1,310円

営利目的

39,600円

電光スコアボードの使用

1件1日につき

650円

放送設備の使用

1件1日につき

1,310円

ナイター照明設備の使用

全灯1時間につき

3,950円

半灯1時間につき

2,640円

ソフトボール点灯

1面1時間につき

1,310円

管理棟

会議室の独占的使用

日中(8時から17時まで)4時間未満

2,640円

日中(8時から17時まで)4時間以上

3,950円

夜間(17時から21時まで)4時間以内

5,280円

休憩所

調理室の独占的使用

日中(8時から17時まで)4時間未満

2,640円

日中(8時から17時まで)4時間以上

3,950円

夜間(17時から21時まで)4時間以内

5,280円

ゲートボール場

コートの独占的使用

日中(8時から17時まで)1面1時間につき

650円

夜間(17時から21時まで)1面1時間につき

1,310円

野外ステージ

ステージの独占的使用

(8時から21時まで)5時間未満

6,600円

(8時から21時まで)5時間以上

13,200円

興行及び営利目的など

(8時から21時まで)1日

92,400円

遊具広場

ストリートバスケットボール場の独占的使用

1面1時間につき

310円

多目的広場

広場の独占的使用

1時間につき

650円

芝生広場

広場の独占的使用

1時間につき

650円

管理棟休憩所

1月未満の物品の販売など

1件1日につき

390円

1月以上の物品の販売など

1件1月につき

19,800円

業としての写真撮影など

1件1日につき

250円

興行

1件1日につき

3,950円

展示会など

1件1日につき

2,640円

公告物の掲示など

1平方メートル1月につき

3,950円

3 有料公園施設の設備を利用する場合の使用料

施設の名称

設備の名称

単位

使用料

サニタリー棟

シャワー

1人1回につき

100円

管理棟

会議室

1人1日につき

210円

(子供 150円)

休憩室

ロッカー

1個1回につき

100円

シャワー

1人1回につき

100円

遊具広場

ゴーカート

(1人乗り)

1台1周につき

200円

ゴーカート

(2人乗り)

1台1周につき

300円

バッテリーカー

(1人乗り)

1台2分につき

100円

バッテリーカー

(2人乗り)

1台2分につき

100円

ニュートリッピングカー

1台2分につき

200円

※ 子供とは、小学生までとする。

鰺ヶ沢町都市公園条例

平成21年2月2日 条例第10号

(令和5年9月16日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年2月2日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第13号
平成25年3月18日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第2号
平成30年6月12日 条例第15号
令和元年6月25日 条例第13号
令和元年9月13日 条例第15号
令和2年12月14日 条例第29号
令和5年9月16日 条例第23号