○鰺ヶ沢町墓苑管理条例
平成21年2月2日
条例第11号
鰺ヶ沢町墓苑管理条例(平成12年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町都市公園条例(昭和56年条例第16号)第33条の規定に基づき、鰺ヶ沢町墓苑(以下「墓苑」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓苑の区域及び埋葬場所)
第2条 墓苑の区域及び埋葬場所は、次のとおりとする。
墓苑 | 鰺ヶ沢町墓地公園内にあらかじめ町長が定めた一定の区域 |
埋葬場所 | 焼骨及び遺骨埋葬のため、墓苑内にあらかじめ町長が定めた区画 |
(業務)
第3条 墓苑は、次に掲げる業務を行う。
(1) 埋葬場所の提供
(2) 墓苑の管理に関する業務
(3) その他墓苑の目的を達成するために必要な業務
(開園時間等)
第4条 墓苑の開園時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 墓苑の休園日は、1月1日から3日まで、及び12月29日から31日までとする。
(使用許可)
第5条 埋葬場所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可は、永代的に得ることができるものとする。
(使用者の資格)
第6条 埋葬場所を使用できる者は、本町に住所又は本籍を有する者に限る。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、町内の居住者を代理人に選定し、町長に届け出て、その承認を得なければならない。
(埋葬場所の規格)
第7条 埋葬場所の種類及び区画面積は、別表のとおりとする。
(目的外の使用の禁止)
第8条 埋葬場所は、焼骨及び遺骨の埋葬の目的以外に使用することができない。
(使用区画数の制限)
第9条 埋葬場所として使用できる区画数は、1戸につき2区画までとする。
(墓石形状の制限)
第10条 埋葬場所に墓石を設置するときは、別に定める基準によらなければならない。
(使用権の継承及び譲渡)
第11条 埋葬場所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次の各号のいずれかに該当しなければ継承又は譲渡できない。
(1) 使用権者の死亡による相続人がいるとき。
(2) 相続人がいないときは、親族又は縁故者が使用権継承について町長の許可を受けたとき。
(3) 使用権者から、その親族又は縁故者に譲渡するとき。
2 前3号のいずれかに該当し、その権利を移転するには、あらかじめ町長に願い出、名義変更の手続をとらなければならない。
(埋葬場所の返還)
第12条 使用権者は、埋葬場所が不要となった場合は、当該区画を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、現状のまま返還することができる。
(埋葬場所の使用料)
第13条 使用権者は、使用許可の際に使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 1種 1区画 195,000円
(2) 2種 1区画 280,000円
(3) 3種 1区画 292,000円
3 使用料は、理由の如何にかかわらず、還付しない。
(管理料)
第14条 使用権者は、墓苑の清掃その他管理に要する経費として、管理料を納付しなければならない。
2 前項の管理料は、1区画年3,360円とする。
3 管理料は、毎会計年度開始後6月以内に、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受けた者については、別に町長が指定する期日までに全額納付しなければならない。
(許可証の交付及び再交付)
第15条 町長は、第13条に規定する使用料を、全額納付した使用権者に対し使用許可証を交付するものとする。
2 前項の使用許可証を紛失した者及び使用権の継承又は譲渡を受け名義変更をする者は、使用許可証の再交付を受けなければならない。
3 前項に規定する使用許可証の再交付の場合は、1件につき300円を手数料として納付しなければならない。
(使用の制限等)
第16条 町長は、墓苑の維持管理上必要があると認めたときは、使用権者に対し、その使用に関し制限又は条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
2 町長は、墓苑の改良事業等により、やむを得ないと認めるときは、使用権者に対し相当の期間を定め、埋葬場所の移転を命ずることができる。
3 前項の規定により埋葬場所の移転を命じた場合は、代替埋葬場所を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害を補償しなければならない。
(使用権の消滅及び取消し)
第17条 埋葬場所の使用権者又はその家族が所在不明となり、かつ、縁故者がなく、10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、埋葬場所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権者が埋葬場所を転貸したとき。
(2) 使用権者が埋葬の目的以外に使用したとき。
(3) その他、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 使用権者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその埋葬場所を原状に復して返還しなければならない。
4 使用権者が前項の義務を履行しないときは、町長がその義務を代行し、その費用を使用権者から徴収することができる。
(休憩所)
第18条 一般墓参者の休憩の用に供するため、休憩所を設置する。
2 前項に規定する休憩所の利用者は、公衆道徳を守り、かつ、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。
(減免)
第19条 町長は、災害その他特別の事情により必要があると認めたときは、第14条に定める管理料を減免することができる。
(墓苑の一時使用)
第20条 墓石構築工事その他公衆の便益に供するために墓苑を一時使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用については、町長が特にその場所を指定する。
(罰則)
第21条 墓苑内の施設又は樹木を損傷し、又は埋葬場所を許可なくして使用した者は、1万円以下の過料を科することができる。
(指定管理者による管理)
第22条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、墓苑の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第23条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、第14条第2項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、又はその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
種別 | 間口(m) | 奥行(m) | 面積(m2) |
1種 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
2種 | 2.40 | 2.50 | 6.00 |
3種 | 2.50 | 2.50 | 6.25 |