○鰺ヶ沢町イトウ養殖施設管理運営規則

平成22年3月23日

規則第3号

鰺ヶ沢町イトウ養殖施設管理運営規則(昭和63年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町イトウ養殖施設設置条例(昭和63年条例第24号)第5条の規定に基づき、鰺ヶ沢町イトウ養殖施設(以下「養殖施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 養殖施設の管理運営は、町長が行う。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等に委託することができる。

(運営期間及び運営時間)

第3条 養殖施設の運営期間は、通年とする。ただし、町長が特に必要と認められるときは、休業日を定めることができる。

2 養殖施設の運営時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、季節や天候又は飼育上、町長が特に必要と認められるときは、運営時間を変更することができる。

(販売料金)

第4条 養殖施設で生産されたイトウの販売料金は、町長が別に定める。

2 町長が特に必要と認めるときは、販売料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町イトウ養殖施設管理運営規則

平成22年3月23日 規則第3号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 産/第2章 内水面漁業
沿革情報
平成22年3月23日 規則第3号