○鰺ヶ沢町アユ増養殖施設管理運営規則
平成22年3月23日
規則第4号
鰺ヶ沢町アユ増養殖施設管理運営規則(平成9年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町アユ増養殖施設設置条例(平成9年条例第1号)第4条の規定に基づき、鰺ヶ沢町アユ増養殖施設(以下「増養殖施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 増養殖施設の管理運営は、町長が行う。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等に委託することができる。
(運営期間及び運営時間)
第3条 増養殖施設の運営期間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認められるときは、運営期間の変更若しくは運営を一時休止することができる。
2 増養殖施設の運営時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、季節や天候又は飼育上、町長が特に必要と認められるときは、運営時間を変更することができる。
(販売料金)
第4条 増養殖施設で生産されたアユの販売料金は、町長が別に定める。
2 町長が特に必要と認めるときは、販売料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 期間 |
鰺ヶ沢町アユ種苗生産施設 | 10月から12月まで |
鰺ヶ沢町アユ中間育成施設 | 1月から6月まで |
鰺ヶ沢町アユ養殖施設 | 6月から9月まで |