○鰺ヶ沢町アユ増養殖施設管理運営規則

平成22年3月23日

規則第4号

鰺ヶ沢町アユ増養殖施設管理運営規則(平成9年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町アユ増養殖施設設置条例(平成9年条例第1号)第4条の規定に基づき、鰺ヶ沢町アユ増養殖施設(以下「増養殖施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 増養殖施設の管理運営は、町長が行う。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等に委託することができる。

(運営期間及び運営時間)

第3条 増養殖施設の運営期間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認められるときは、運営期間の変更若しくは運営を一時休止することができる。

2 増養殖施設の運営時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、季節や天候又は飼育上、町長が特に必要と認められるときは、運営時間を変更することができる。

(販売料金)

第4条 増養殖施設で生産されたアユの販売料金は、町長が別に定める。

2 町長が特に必要と認めるときは、販売料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

期間

鰺ヶ沢町アユ種苗生産施設

10月から12月まで

鰺ヶ沢町アユ中間育成施設

1月から6月まで

鰺ヶ沢町アユ養殖施設

6月から9月まで

鰺ヶ沢町アユ増養殖施設管理運営規則

平成22年3月23日 規則第4号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 産/第2章 内水面漁業
沿革情報
平成22年3月23日 規則第4号