○鰺ヶ沢町議会公印規程

平成22年12月16日

議会訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は次のとおりとする。

公印の種類

形状

公印の名称

寸法

管理者

議会印

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鰺ヶ沢町議会之印

24ミリ正方形

事務局長

職印

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鰺ヶ沢町議会議長之印

21ミリ正方形

事務局長

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鰺ヶ沢町議会副議長之印

18ミリ正方形

事務局長

事務局長印

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鰺ヶ沢町議会事務局長之印

18ミリ正方形

事務局長

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

2 事務局長は、別に定める公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理しなければならない。

4 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の管理者は公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

3 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

5 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用等)

第5条 公印を使用する者は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町議会公印規程

平成22年12月16日 議会訓令第4号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編 会/第3章 事務局
沿革情報
平成22年12月16日 議会訓令第4号
平成28年5月25日 議会訓令第1号