○鰺ヶ沢町複写機等の利用に関する規則

平成22年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町の管理している施設に設置されている複写機、印刷機及びファックス(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる複写機等)

第2条 複写機等は、鰺ヶ沢町の管理している施設に設置しているものを対象とする。

(利用時間)

第3条 複写機等を利用できる時間は、前条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。

(利用の原則)

第4条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用者本人の責任において自ら操作し、利用後は原状に復さなければならない。

2 複写機の利用は、当該施設に備え置く複写用紙を用いて行うものとする。

3 印刷機の利用は、利用者が印刷用紙を持ち込み、自ら操作して行うものとする。

(著作権法の遵守)

第5条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権のあるものについては著作権法(昭和45年法律第48号)の規定を遵守しなければならない。

(複写機等利用料)

第6条 複写等に要する費用は利用者の負担とし、その額は別表に定める額とする。

2 本町が共催する事業のため利用する場合には、利用料を減免することができる。

3 町長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(複写機等の管理)

第7条 複写機等の設置及び管理は、庁舎においては総務課、その他施設においては当該施設の管理者が行うものとする。

(利用者の制限)

第8条 各施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、複写機等を使用させてはならない。

(1) 営利活動を目的として使用するとき。

(2) 政治活動を目的として使用するとき。

(3) 宗教活動を目的として使用するとき。

(4) その他複写機等を使用させることが不適当であると認めたとき。

(利用の申請)

第9条 利用者は、複写機等利用申請書及び料金計算書(様式第1号)により、当該施設管理者に申請し、管理者は鰺ヶ沢町複写機等利用簿(様式第2号)により取りまとめるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

種類・サイズ

利用料

複写機

白黒(A3まで)

1枚につき 10円

カラー(A3まで)

1枚につき 80円

印刷機

マスター代

原稿1枚につき 60円

印刷用紙代

1枚につき 2円

インク代

100枚まで 50円

100枚を超えるごとに50円を加算する。

1,000枚以上の場合1,000枚までごとに300円を加算する。

大型複写機

ロール普通紙

1mにつき 450円

ロールフイルム紙

1mにつき 8,500円

ファックス

A3まで

1枚につき 50円

備考

1 複写機の利用料は、1枚当たりの額とする。両面の場合は2枚分とする。

2 印刷機の利用料は、マスター代とインク代の合算とし、紙等は原則利用者が用意するものとする。

3 大型複写機の利用料は、1メートル当たりの額とする。

(ロール普通紙1.5mの利用料金 450円×1.5m=675円)

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鰺ヶ沢町複写機等の利用に関する規則

平成22年3月31日 規則第16号

(令和元年5月1日施行)