○鰺ヶ沢町複写機等の利用に関する規則
平成22年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町の管理している施設に設置されている複写機、印刷機及びファックス(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる複写機等)
第2条 複写機等は、鰺ヶ沢町の管理している施設に設置しているものを対象とする。
(利用時間)
第3条 複写機等を利用できる時間は、前条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。
(利用の原則)
第4条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用者本人の責任において自ら操作し、利用後は原状に復さなければならない。
2 複写機の利用は、当該施設に備え置く複写用紙を用いて行うものとする。
3 印刷機の利用は、利用者が印刷用紙を持ち込み、自ら操作して行うものとする。
(著作権法の遵守)
第5条 複写機等を利用する者(以下「利用者」という。)は、著作権のあるものについては著作権法(昭和45年法律第48号)の規定を遵守しなければならない。
(複写機等利用料)
第6条 複写等に要する費用は利用者の負担とし、その額は別表に定める額とする。
2 本町が共催する事業のため利用する場合には、利用料を減免することができる。
3 町長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(複写機等の管理)
第7条 複写機等の設置及び管理は、庁舎においては総務課、その他施設においては当該施設の管理者が行うものとする。
(利用者の制限)
第8条 各施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、複写機等を使用させてはならない。
(1) 営利活動を目的として使用するとき。
(2) 政治活動を目的として使用するとき。
(3) 宗教活動を目的として使用するとき。
(4) その他複写機等を使用させることが不適当であると認めたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
種類・サイズ | 利用料 | |
複写機 | 白黒(A3まで) | 1枚につき 10円 |
カラー(A3まで) | 1枚につき 80円 | |
印刷機 | マスター代 | 原稿1枚につき 60円 |
印刷用紙代 | 1枚につき 2円 | |
インク代 | 100枚まで 50円 | |
100枚を超えるごとに50円を加算する。 | ||
1,000枚以上の場合1,000枚までごとに300円を加算する。 | ||
大型複写機 | ロール普通紙 | 1mにつき 450円 |
ロールフイルム紙 | 1mにつき 8,500円 | |
ファックス | A3まで | 1枚につき 50円 |
備考
1 複写機の利用料は、1枚当たりの額とする。両面の場合は2枚分とする。
2 印刷機の利用料は、マスター代とインク代の合算とし、紙等は原則利用者が用意するものとする。
3 大型複写機の利用料は、1メートル当たりの額とする。
(ロール普通紙1.5mの利用料金 450円×1.5m=675円)