○鰺ヶ沢町総合政策審議会条例

平成23年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 町の総合計画及び重要施策に関し必要な事項を調査審議するため、鰺ヶ沢町総合政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 総合的な重要施策の進行管理に関すること。

(3) その他町長が認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13名以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の会議の開催等について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 鰺ヶ沢町総合開発審議会条例(昭和39年条例第13号)は、廃止する。

鰺ヶ沢町総合政策審議会条例

平成23年3月18日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第4節 行政考査
沿革情報
平成23年3月18日 条例第2号