○鰺ヶ沢町省エネルギー型住宅設置条例

平成23年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、快適な住環境の形成と環境負荷軽減(CO2の排出量削減)を実現させ、もって地域における省エネルギー対策を円滑に推進するため鰺ヶ沢町省エネルギー型住宅(以下「省エネ住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 省エネ住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町省エネルギー型住宅A棟

鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸134―8

鰺ヶ沢町省エネルギー型住宅B棟

鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸134―8

(入居者資格)

第3条 省エネ住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の実情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 町税等を滞納していない者であること。

(3) 鰺ヶ沢町町営住宅条例(平成9年条例第20号)第6条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の選考)

第4条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき省エネ住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(家賃)

第5条 省エネ住宅の家賃は、一戸あたり月額55,000円とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町省エネルギー型住宅設置条例

平成23年3月18日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成23年3月18日 条例第3号