○鰺ヶ沢町暴力団排除条例

平成23年9月20日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 暴力団排除に関する基本的施策(第6条~第13条)

第3章 暴力団排除のための規制等(第14条~第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の暴力団排除に関する基本理念を定め、町並びに町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な活動を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 町民 町内に居住し、在勤し、在学し、又は滞在する者をいう。

(5) 事業者 町内において事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が町内の事業活動及び町民生活に不当な影響を生じさせる存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民及び事業者、関係行政機関並びに関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、県、町民、事業者及び関係行政機関並びに関係団体と連携し、暴力団排除に関する施策を推進するものとする。

2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第2章 暴力団排除に関する基本的施策

(推進体制の整備)

第6条 町は、県、警察署及びその他の関係行政機関並びに関係団体と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第7条 町は、暴力団員から町職員に対して不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第8条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(相談の処理)

第9条 町は、町民又は事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。

(安全の確保)

第10条 町は、暴力団排除のための活動に取り組んだことなどにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護依頼等必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 町は、町民及び事業者が暴力団排除に関する理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、警察署、関係行政機関及び関係団体と連携し広報及びその啓発を行うものとする。

(町民等への支援)

第12条 町は、町民及び事業者が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、警察署、関係行政機関及び関係団体と連携し、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(青少年に対する教育等)

第13条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。

2 町は、保護者その他の青少年(6歳以上18歳未満の者をいう。以下この項において同じ。)の育成に携わる者が、青少年が暴力団の影響を受けないための指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第3章 暴力団排除のための規制等

(公の施設の利用における制限)

第14条 町長、教育委員会及び鰺ヶ沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年条例第2号)第7条の規定に基づき指定された者は、町が設置する公の施設の利用が暴力団を利することとなると認められるときは、当該施設の利用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織を利すると認められるときは、利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる。

(利益の供与の制限)

第15条 町民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をし、若しくは相当の対価を得ない金品等の供与をしてはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

鰺ヶ沢町暴力団排除条例

平成23年9月20日 条例第20号

(平成23年10月1日施行)