○鰺ヶ沢町長の職務代理者を定める規則

平成23年11月11日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、鰺ヶ沢町課設置条例(平成20年条例第1号)第1条に規定する課等の長で、次の順序による。

(1) 給料月額の多い者

(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員として在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町長の職務代理者を定める規則

平成23年11月11日 規則第29号

(平成23年11月11日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
平成23年11月11日 規則第29号