○鰺ヶ沢町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年12月18日

規則第23号

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鰺ヶ沢町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の鰺ヶ沢町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例…

平成19年12月18日 規則第23号

(平成30年3月23日施行)