○鰺ヶ沢町災害時要援護者台帳登録制度に関する規則
平成21年8月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第1項に基づき災害時要援護者を保護するため、災害時に災害時要援護者を迅速かつ的確に把握し、災害から守るために安全な場所に避難する等の一連の行動に対して支援を行うことができるよう、当該災害時要援護者の登録、情報の収集手続、名簿提供等に関し必要な事項を定める。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(2) 災害時要援護者 災害から自らを守るために安全な場所に避難する等の一連の行動に対して援護を必要とする者をいう。
(3) 民生委員 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員をいう。
(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹その他の親族をいう。
(5) 法定代理人 未成年者(民法第4条に規定する年齢20歳未満の者。ただし、同法第753条に規定する婚姻により成年に達した者を除く。)の親(民法第818条に規定する親権者)若しくは親に代わる者(民法第839条又は第840条に規定する未成年後見人)又は成年後見人(民法第843条に規定する者)をいう。
(災害時要援護者リスト)
第3条 町長は、災害時要援護者の情報を管理するために、災害時要援護者リスト(以下「要援護者リスト」という。)を調製する。
(登録対象者)
第4条 要援護者リストに登録する対象者は、現に鰺ヶ沢町に居住し、次の各号に掲げる要件に該当する者で災害時要援護者とする。
(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯の構成員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項の厚生労働省令で定める区分が要介護3以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が、視覚障害1種1級又は2級、聴覚障害1種2級及び肢体不自由1種1級から2級までである者
(4) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)による愛護手帳の交付を受けている者及び精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持している者
(5) その他町長が災害時の援護を必要と認める者
(登録情報)
第5条 要援護者リストに登録する災害時要援護者の情報(以下「登録情報」という。)は、町長が別に定める。
(登録申請)
第6条 要援護者リストに登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、別に定める鰺ヶ沢町災害時要援護者登録申請書兼登録台帳(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 登録希望者の扶養義務者又は法定代理人
(2) 障害等のやむを得ない事情により、登録希望者自らが申し込みをすることが困難であるため、町長が特別に認める者
(要援護者リストへの登録)
第7条 町長は、申請書の提出があったときは、登録希望者が災害時要援護者に該当することを確認し、要援護者リストに登録する。
(登録情報の変更等)
第8条 前条の規定により要援護者リストに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じたとき又は要援護者リスト登録の抹消を希望するときは、速やかに町長に届け出る。
2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、要援護者リストを更新する。
(要援護者リストの提供)
第9条 町長は、申請書に基づき定期的に要援護者リストを調製し、登録情報を次の各号に掲げる当該災害時要援護者が居住する地区を担当若しくは所管する者又は団体の代表者(以下「リスト受領者」という。)に提供することができる。
(1) 民生委員
(2) 消防署
(3) 消防団
(4) 警察署
(5) 社会福祉協議会
(6) 自主防災組織(又は町内会)
(7) 鰺ヶ沢町災害対策本部
(登録情報の保護)
第10条 リスト受領者は、前条の規定により登録情報が提供されたときは、登録情報を保護するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秘密を保持すること。
(2) 名簿を適正に管理すること。
(3) 登録情報を目的外に使用しないこと。
(4) 名簿の複製及び転写をしないこと。
2 町長は、登録情報の保護のため、リスト受領者に対し必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
3 町長は、リスト受領者が登録情報を保護しがたいと認めたとき又は第1項の規定に違反したと認めたときは、名簿を返還させることができる。
(要援護者リストからの抹消)
第11条 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、要援護者リストから抹消する。
(1) 災害時要援護者に該当しないと認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 町内に居住しなくなったとき。
(4) 要援護者リストの抹消を希望したとき。
(個人情報の取扱い等)
第12条 リスト受領者及びリスト使用者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法令(以下本条において「個人情報関係法令」という。)に基づき適正に個人情報を取り扱わなければならない。
2 リスト受領者及びリスト使用者は、個人情報関係法令に定める守秘義務の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、要援護者リストの登録その他援護に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。