○鰺ヶ沢町都市公園条例施行規則

平成21年3月16日

規則第4号

鰺ヶ沢町都市公園条例施行規則(昭和58年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町都市公園条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による、制限行為について許可を受けようとする者は当該行為をしようとする日の7日前までに行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項の規定による、制限行為について許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為の許可事項変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可申請書)

第3条 条例第9条第1項の規定による有料公園施設の利用許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに有料公園施設における行為の許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第4条 条例第12条第1項第1号及び第2号に規定する公園施設を設置し、又は管理の許可を受けようとするものは、公園施設設置許可申請書(様式第4号)又は公園施設管理許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3号に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設許可変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第13条第1号に規定する都市公園の占用許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする時は、公園占用許可変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、条例第11条の規定により、有料公園施設の管理業務の受託者、条例第12条第2号の規定により、公園施設の管理許可を受けている者が、当該業務のため、当該管理施設等を使用するときは、許可の申請を省略することができる。

(許可証の交付)

第5条 町長は、条例第5条第2項に基づき、都市公園における行為の許可をしたときは、行為の許可証(様式第9号)、条例第11条第1項に基づき、有料公園施設の使用を許可したときは、有料公園施設使用許可証(様式第10号)、条例第12条に基づき、公園施設の設置若しくは管理、又は変更を許可したときは公園施設の変更許可証(様式第11号)、条例第13条に基づき、都市公園の占用を許可したときは公園占用許可証(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可申請者の競願)

第6条 前条の許可証の交付以前に許可申請者が競願となった場合は、町長は申請者の能力その他を審査し、許可証を交付することができる。ただし、能力その他に優劣がない場合は抽選等の方法により選定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、競願者が許可申請を取下げしたときはこの限りでない。

(継続利用の許可の期間)

第7条 都市公園において、公園管理者以外の者が公園施設を設け、管理する時の許可の期間は10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

2 都市公園において、公園管理者以外の者が有料公園施設を引き続き利用しようとするときの許可の期間は、5年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とし、競願となったときは前条を適用する。

3 前項までの規定は、年間150日以上の継続利用期間を有するものに適用し、その他の者については毎年度許可申請書により許可するものとする。

(使用日の振替)

第8条 天災その他使用許可を受けた者の責に帰さない理由により使用許可日に使用出来なくなったときは、町長は別に日を定めて使用させることができる。

(供用日及び供用時間)

第9条 条例第9条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間並びに条例第10条第2項の規定による無料公園施設の供用日及び供用時間は別表第1のとおりとする。ただし、全町的行事等のため必要と認めたときは、変更することができる。

2 町長は、前項に規定する供用時間を超えて使用している者があったときは、強制退去を命ずることができる。ただし、物品等が供用時間を超えて使用又は占用をしているときは、遺失物として取扱いするものとする。

(使用料)

第10条 条例第20条第1項の都市公園(有料公園施設を除く。)の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第20条第2項の有料公園施設の使用料は、別表第3のとおりとする。

3 条例第20条第3項の有料設備の使用料は、別表第4のとおりとする。

(使用料等の納付の方法)

第11条 使用料は、許可を受けたとき納入通知書により納付しなければならない。ただし、有料公園施設の設備を利用する者は自動納付装置のあるものについては自動的に、その他のものについては町長が発行する整理券等により納付するものとする。

(金銭による損害賠償)

第12条 条例第28条に基づき損害の賠償を命ぜられた者が金銭により賠償することを申し出たときは、町長は原状回復を限度として金額を算定し賠償させることが出来るものとし、金銭の取扱いは前条に準ずる。

(使用料減免の申請)

第13条 条例22条に規定する減免を認める場合は町長が別に定めるものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第14条 条例第23条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料の還付申請書(様式第14号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(指定管理者に関する読み替え)

第15条 条例24条1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第5条第6条第8条第9条第13条第2項及び第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。また、第10条第13条及び第14条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、第5条中にある条例第12条及び第13条に基づくものは読み替えしないものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 有料公園施設の供用日及び供用時間

施設の名称

設備の名称

供用日

供用時間

サニタリー棟

シャワー

毎年7月1日から9月30日までの間において、毎年度町長が別に定める期間を供用日とする。

自 午前8時30分から

至 午後4時30分まで

大高山総合公園

多目的運動広場

自 5月1日から

至 10月31日まで

自 午前8時から

至 午後9時まで

多目的広場

自 午前8時から

至 午後7時まで

芝生広場

自 午前8時から

至 午後7時まで

管理棟

自 午前8時から

至 午後9時まで

休憩所

自 午前8時から

至 午後9時まで

ゲートボール場

自 午前8時から

至 午後9時まで

野外ステージ

自午 前8時から

至午 後9時まで

遊具広場

自午 前8時から

至午 後5時まで

2 無料公園施設の供用日及び供用時間

都市公園名

施設の名称

供用日

供用時間

はまなす公園

芝生広場など有料公園施設以外の施設

通年

自 午前8時から

至 午後7時まで

サニタリー棟トイレ、更衣室の施設

毎年7月1日から9月30日までの間において、毎年度町長が別に定める期間を供用日とする。

トイレ

自 午前8時30分から

至 午後7時まで

更衣室

自 午前8時30分から

至 午後4時30分まで

大高山総合公園

お花見広場、屋外広場、チビッコ広場、屋外トイレなどの有料公園施設以外の施設

自 5月1日から

至 10月31日まで

自 午前8時から

至 午後7時まで

別表第2(第10条関係)

都市公園の使用料等(有料公園施設を除く。)

行為区分

単位

金額

露店、集会、展示会、その他これらに類するもの

一時的に設けるもの

占有面積1平方メートルにつき1日

320円

その他のもの

占有面積1平方メートルにつき1月

2,200円

その他の行為又は工作物及び施設

1件1年につき

3,300円

※ 鰺ヶ沢町の住民以外の者の使用料は、定額の5割増となる。

別表第3(第10条関係)

有料公園施設の使用料等

施設名

許可区分

単位

使用料

はまなす公園

1月未満の物品の販売など

1件1日につき

320円

1月以上の物品の販売など

1件1月につき

16,500円

業としての写真撮影など

1件1日につき

210円

興行

1件1日につき

3,300円

展示会など

1件1日につき

2,200円

公告物の掲示など

1平方メートル1月につき

3,300円

多目的運動広場

運動広場の独占的使用

1時間につき

町内

全面 1,310円

半面 650円

野外

全面 2,640円

半面 1,310円

営利目的

39,600円

電光スコアボードの使用

1件1日につき

650円

放送設備の使用

1件1日につき

1,310円

ナイター照明設備の使用

全灯1時間につき

3,950円

半灯1時間につき

2,640円

ソフトボール点灯

1面1時間につき

1,310円

管理棟

会議室の独占的使用

日中(8時から17時まで)4時間未満

2,640円

日中(8時から17時まで)4時間以上

3,950円

夜間(17時から21時まで)4時間以内

5,280円

休憩所

調理室の独占的使用

日中(8時から17時まで)4時間未満

2,640円

日中(8時から17時まで)4時間以上

3,950円

夜間(17時から21時まで)4時間以内

5,280円

ゲートボール場

コートの独占的使用

日中(8時から17時まで)1面1時間につき

650円

夜間(17時から21時まで)1面1時間につき

1,310円

野外ステージ

ステージの独占的使用

(8時から21時まで)5時間未満

6,600円

(8時から21時まで)5時間以上

13,200円

興行及び営利目的など

(8時から21時まで)1日

92,400円

遊具広場

ストリートバスケットボール場の独占的使用

1面1時間につき

310円

多目的広場

広場の独占的使用

1時間につき

650円

芝生広場

広場の独占的使用

1時間につき

650円

管理棟休憩所

1月未満の物品の販売など

1件1日につき

390円

1月以上の物品の販売など

1件1月につき

19,800円

業としての写真撮影など

1件1日につき

250円

興行

1件1日につき

3,950円

展示会など

1件1日につき

2,640円

公告物の掲示など

1平方メートル1月につき

3,950円

別表第4(第10条関係)

有料公園設備の使用料

施設の名称

設備の名称

単位

使用料

サニタリー棟

シャワー

1人1回につき

100円

管理棟

会議室

1人1日につき

210円

(子供 150円)

休憩所

ロッカー

1個1回につき

100円

シャワー

1人1回につき

100円

遊具広場

ゴーカート

(1人乗り)

1台1周につき

200円

ゴーカート

(2人乗り)

1台1周につき

300円

バッテリーカー

(1人乗り)

1台2分につき

100円

バッテリーカー

(2人乗り)

1台2分につき

100円

ニュートリッピングカー

1台2分につき

200円

※ 子供とは、小学生までとする。

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鰺ヶ沢町都市公園条例施行規則

平成21年3月16日 規則第4号

(令和2年11月17日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月16日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第4号
令和元年6月25日 規則第22号
令和元年9月13日 規則第26号
令和2年11月17日 規則第31号