○鰺ヶ沢町海の駅の管理運営に関する規則

平成14年6月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町海の駅条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、鰺ヶ沢町海の駅(以下「海の駅」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により、海の駅を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ海の駅施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、海の駅の使用を許可するときは、使用許可書を交付するものとする。

3 使用期間満了後も引き続き使用しようとするときは、期間満了前30日までに使用許可の申請をしなければならない。

(使用料の納付)

第3条 条例第9条に定める使用料の納付は次のとおりとする。

(1) 農林産物直売所、水産物直売所及び店舗の使用料は、毎月当月分を、翌月の10日までに納付しなければならない。

(2) 屋外敷地等の使用料は、町の発行する納入通知書により、指定の期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、海の駅施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料を減免することを適当と認めたときは、必要な範囲において減免することとし、海の駅施設使用料減免承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間)

第5条 海の駅の使用期間は次のとおりとする。

(1) 農林産物直売所、水産物直売所及び店舗は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、使用期間満了前に返還する必要が生じた使用者は、返還30日前までに書面により申し出なければならない。

(2) 多目的広場及び屋外敷地の使用期間は、同一使用者については引き続き2日を越えることができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消等)

第6条 町長は、条例第11条の規定により使用許可を取り消し、又は、使用を停止させる場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。

(遵守事項)

第7条 海の駅の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(2) 施設の原形を変更しようとするときは、事前に町長の承認を得なければならない。

(3) 許可を受けていない施設及び設備並びに物品を使用してはならない。

(4) 使用者は、使用施設を善良な管理者の注意をもって、維持保全しなければならない。

(5) 使用者は、この規則に定めるもののほか、鰺ヶ沢町財務規則の規定を遵守しなければならない。

(6) その他管理運営上、必要な指示に反する行為をしてはならない。

(点検)

第8条 使用者は、条例第12条の規定により原状回復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱)

第9条 第2条第3条第5条第6条及び第7条の規定は、条例第14条に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町海の駅の管理運営に関する規則

平成14年6月13日 規則第18号

(令和元年5月1日施行)