○鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年6月19日
規則第23号
鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
(使用手続)
第4条 条例第6条の規定により、許可を受けようとする者は、保健福祉センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年6月19日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。