○鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月19日

規則第23号

鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(使用手続)

第4条 条例第6条の規定により、許可を受けようとする者は、保健福祉センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の使用申請書を審査して、支障がないと認めたときは、使用者に保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年6月19日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月19日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公の施設/第3章 民生施設等
沿革情報
平成20年6月19日 規則第23号
令和2年3月16日 規則第10号