○鰺ヶ沢町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第2条 開発登録簿の閲覧日は、鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成7年条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。

2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(遵守事項)

第3条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第4条 町長は、閲覧者が次の各号の一に該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。

(2) 開発登録簿を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年3月27日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 規則第22号