○鰺ヶ沢町介護保険条例施行規則
平成18年9月29日
規則第33号
鰺ヶ沢町介護保険条例施行規則(平成13年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、鰺ヶ沢町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護保険被保険者台帳 (様式第1号)
(2) 介護保険受給者台帳 (様式第2号)
(3) 介護保険他市町村住所地特例者名簿 (様式第3号)
(4) 介護保険料賦課台帳 (様式第4号)
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届け出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
2 当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届け出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第7号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 町長は、施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。)以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第9号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第20号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第11条 法第50条の規定による市町村が定めた介護給付の割合又は法第60条の規定による市町村が定めた予防給付の割合等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第12条 施行法第13条第3項の規定により同法に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第13条 要介護被保険者が、施行規則第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第14条 要介護旧措置入所者が、施行規則第172条の2第1項・83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第15条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第16条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第17条 特例居宅介護サービス費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類とその他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第20条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定の適用を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号の3)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第21条 負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第35号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(第三者行為の届出)
第22条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第23条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料充当通知書(様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(仮徴収額変更通知書)(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法の変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第25条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第27条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認められた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
第28条 削除
(保険料の徴収猶予及び減免)
第31条 保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の過誤納)
第32条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鰺ヶ沢町介護保険条例施行規則第28条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。