○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領

平成18年3月6日

訓令第5号

(趣旨)

第1 この要領は、鰺ヶ沢町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成17年条例第34号)第1条に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(長期継続契約の考え方)

第2 長期継続契約は、第3及び第7のとおり解除付きの複数年契約であるが、地方自治法第234条の3後段の規定により、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以後の債権債務が確定していない契約でもある。

(契約期間)

第3 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約 当該機器又は車両ごとの耐用年数に1.2を乗じて得た年数以内とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(2) 庁舎等管理業務のうち、警備、清掃、設備運転監視又は案内業務の委託に係る契約 3年以内

(3) スクールバス及びコミュニティバス運行業務の委託に係る契約 4年以内

(4) 長期継続契約をしなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの 町長が認める期間

2 前項に規定する契約に係る契約書に記載する契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1号に規定する契約(以下「リース契約」という。) 複数年にわたる期間

(2) 第2号及び第4号に規定する契約(以下「業務委託契約」という。) 当該契約の締結の日から当該年度の3月31日までの期間とし、契約条項に次の項目を設けるものとする。

第○○条 本契約は、甲(町)乙双方に異存がなければ平成○○年○月○日まで延長される。

(3) 第3号に規定する契約(以下「バス運行業務委託契約」という。)の契約期間は、当該契約の締結の日から3年経過後の最初の3月31日までの期間とし、履行期間は翌年度の4月1日から3年間とする。

(支出負担行為伺)

第4 長期継続契約に係る支出負担行為伺の伺額並びに起案及び決裁を行う時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額並びに時期とする。

(1) リース契約

ア 伺額 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額

イ 時期 当該契約の始期(初年度のみ)(翌年度以降は不要)

(2) 業務委託契約及びバス運行業務委託契約

ア 伺額 当該年度の予定価格(以下「当該年度予定価格」という。)

イ 時期 契約期間中毎年度

(法令・規則等の適用)

第5 長期継続契約に関する事務に係る法令、条例、規則等の適用については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額により判断するものとする。

(1) リース契約 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額

(2) 業務委託契約及びバス運行業務委託契約 当該年度予定価格

(条件付解除条項)

第6 長期継続契約の契約書に「翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。」旨を明記するものとする。

(損害賠償)

第7 鰺ヶ沢町長期継続契約をすることができる契約を定める条例第1条各号に定める契約において、損害賠償が必要な場合は、次の項目を契約書に明記するものとする。

第○○条 甲(町)は、自己の都合によりこの契約を解除するときは、文書をもって乙に通告するものとする。

2 前項の規定による契約の解除に伴い、乙に損害を与えたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

(契約金額)

第8 リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額又は一ヶ月あたりの契約金額とする。

2 業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以後の各年度の契約予定額を次のように契約書に明記するものとする。

平成○○年度の契約金額は○○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○○円)となる。

3 スクールバス運行委託契約の契約金額は、履行年度の最初の年の契約金額を明記するとともに、各年度の契約予定額を明示する。

4 コミュニティバス運行委託契約の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額を明記するとともに、各年度の契約予定額を明示する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領

平成18年3月6日 訓令第5号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第5号
平成22年12月17日 訓令第17号
平成28年6月3日 訓令第34号