○鰺ヶ沢町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第12号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部を処理又は補助執行させるため、総合窓口課(以下「課」という。)を置く。

(室の設置及び分掌事務)

第2条 課に、会計室(以下「室」という。)を置く。

2 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 収入及び支出命令に関すること。

(5) 支出負担行為に関すること。

(6) 決算の調整に関すること

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

(職員)

第3条 課に課長を置く。

2 室に統括官を置くことができる。

3 室に室長を置く。

4 前3項に定めるもののほか、室に所要の職員を置く。

(職務)

第4条 課長は上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 統括官は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、室に統括官を置くときは、統括官が課長の職務を代理するものとする。

4 前条第4項の職員は、上司の命を受け、課長が定める担任事務を処理する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
令和2年3月16日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第8号