○鰺ヶ沢町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年5月16日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年規則第4号)第5条の規定に基づき、鰺ヶ沢町職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 鰺ヶ沢町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表ア又はイの表の左欄に掲げるその者の当該各号における区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第33号による改正前の給与条例。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)の職務の級8級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料(2)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にあった者

第4号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級7級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第3に掲げる旧医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)という。)の職務の級5級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第4に掲げる旧医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にあった者

第5号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級6級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第3に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級4級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第4号に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にあった者

第6号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表(1)の職務の級5級及び4級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第3に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第4に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級3級及び2級(在級期間が360月を超える者)の職にあった者

(5) 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第11号による改正前の給与規則。)別表第2に掲げる行政職給料表(2)の職務の級5級及び4級の職にあった者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

(1) 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年鰺ヶ沢町条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「行政職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

第4号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 給与条例別表第4に掲げる医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

第5号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 給与条例別表第4に掲げる医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(4) 給与条例別表第4に掲げる医療職給料表(3)の職務の級3級及び2級(在級期間が360月を超える者)の職にある者

(5) 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和40年規則第3号。)別表第2に掲げる行政職給料表(2)の職務の級4級及び3級(在級期間が120月を超える者)の職にある者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の…

平成18年5月16日 規則第15号

(平成18年5月16日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第2節
沿革情報
平成18年5月16日 規則第15号