○町長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成14年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の規定による町長が管理する公文書の開示及び公文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示状況の公表)
第3条 条例第27条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、その前年度における公文書の開示の状況を町広報に登載して行うものとする。
2 前項の公表は 次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況
(2) 開示請求の申出の件数及びこれに対する諾否の状況
(3) 開示等の決定について審査請求の件数及びこれについての採決の状況
(4) その他必要と認める事項
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。