○鰺ヶ沢町町営住宅用途廃止に伴う移転補償金に関する要綱

平成23年7月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町町営住宅の用途廃止(以下「用途廃止」という。)に伴う入居者への補償について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。

(2) 対象入居者 基準日において、対象住宅に入居している者をいう。

(3) 移転補償金 用途廃止に伴い、町が対象入居者に支払う移転料をいう。

(移転補償金の支払適用範囲)

第3条 移転補償金の支払を受けることのできる者は、町長の指示するところに従い、移転を完了した対象入居者とする。

(移転補償金等)

第4条 移転補償金の額は、1戸当り一律10万円とする。

2 町長は、入居者に特別の事情があると認める場合は、移転補償金の全部又は一部を前払いすることができる。

(移転補償金の支払手続等)

第5条 移転補償金の支払を受けようとする者は、移転承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の者が移転を完了したときは、速やかに移転完了届(様式第2号)を町長に提出し、移転完了の確認を受けなければならない。

3 移転補償金の支払は、移転補償金請求書(様式第3号)により行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町町営住宅用途廃止に伴う移転補償金に関する要綱

平成23年7月20日 訓令第18号

(令和元年5月1日施行)