○鰺ヶ沢町町営住宅用途廃止に伴う移転補償金に関する要綱
平成23年7月20日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町町営住宅の用途廃止(以下「用途廃止」という。)に伴う入居者への補償について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(2) 対象入居者 基準日において、対象住宅に入居している者をいう。
(3) 移転補償金 用途廃止に伴い、町が対象入居者に支払う移転料をいう。
(移転補償金の支払適用範囲)
第3条 移転補償金の支払を受けることのできる者は、町長の指示するところに従い、移転を完了した対象入居者とする。
(移転補償金等)
第4条 移転補償金の額は、1戸当り一律10万円とする。
2 町長は、入居者に特別の事情があると認める場合は、移転補償金の全部又は一部を前払いすることができる。
(移転補償金の支払手続等)
第5条 移転補償金の支払を受けようとする者は、移転承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 移転補償金の支払は、移転補償金請求書(様式第3号)により行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。