○予定価格の事前公表に係る事務取扱要綱

平成23年7月6日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号。以下「財務規則」という。)第94条第3項の規定に基づき、町が発注する建設工事又は製造の請負並びに測量、調査及び設計等(以下「建設工事等」という。)について、入札執行前に予定価格を公表すること(以下「事前公表」という。)により、建設工事等の入札及び契約制度のより一層の透明性及び競争性の確保と不正行為の防止を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において予定価格とは、競争入札に付する建設工事等に関する仕様書及び設計書等によって予定する当該建設工事等の価格をいう。

(公表の対象)

第3条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札に付する全ての建設工事等とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約及び法令の規定により事前公表することができないものは公表の対象から除くものとする。

2 建設工事等の性質により事前公表が不適当と町長が認めるときは、公表の対象から除くことができる。

(公表の内容)

第4条 事前公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含めた額とする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、一般競争入札の場合は入札の公告の方法によるものとし、指名競争入札の場合は、公表の日から入札日まで契約担当課による閲覧及び指名通知書への記載により行うものとする。

2 公表の時期は、入札期日を公告した日又は指名通知した日とする。

(予定価格の決定時期)

第6条 事前公表の対象となる予定価格は、一般競争入札の場合は公告の前に、指名競争入札の場合は指名業者の選定後、速やかに決定するものとする。

(予定価格調書)

第7条 予定価格調書(別記様式)の取扱いに当たっては、財務規則第94条第2項ただし書の規定を適用するものとする。

(入札の執行条件)

第8条 事前公表した入札については、規則で定めるもののほか次の事項を執行条件とする。

(1) 入札回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を打ち切り、不落札とする。

(2) 予定価格を超える金額の入札又は最低制限価格を下回る金額の入札については、これを無効とする。

(3) 町長は、入札参加者に対し、入札の前に入札価格決定の根拠となった積算金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を提出させなければならない。

(4) 入札書記載金額と内訳書の金額が一致しない入札及び内訳書に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記等)がある場合は、これを無効とする。

(5) 入札書記載金額は、消費税等を含まない金額とする。

(6) 同価格の入札があった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(7) 入札参加者は、自らの意思により入札を辞退することができる。この場合において、辞退したことを理由に、以後の入札において不利益な取扱いはしないものとする。

(情報公開条例)

第9条 事前公表される予定価格の情報は、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)第7条第7号に規定する不開示情報に該当しないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以降に公告又は指名通知を行う建設工事等の入札から適用する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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予定価格の事前公表に係る事務取扱要綱

平成23年7月6日 訓令第17号

(令和元年5月1日施行)