○鰺ヶ沢町有害鳥獣駆除助成金交付要綱
平成23年6月23日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町が所管する有害鳥獣駆除助成金の交付に関する基本的な事項を規定することにより助成金の交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(助成対象団体等)
第2条 助成金の交付の対象となる団体等は、次のとおりとする。
(1) 狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的とする団体。
(2) その他適当と認められる団体。
(助成金の内示)
第3条 町長は、助成金の交付の対象となる者へ助成金内示額通知書(様式第1号)を通知する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した助成金交付申請書(様式第2号)を内示の通知を受けてから60日以内までに町長に提出するものとする。
(1) 事業の目的
(2) 助成対象事業の実施計画書
(3) 当該年度の収支予算書
(4) その他・助成の決定に必要な書類
(助成金の決定)
第5条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに助成金の交付決定をするものである。
(変更の承認・取消し)
第7条 助成金交付申請に係る内容等を変更・中止又は廃止するときは、速やかに事業変更(中止)承認申請書(第4号様式)を町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けたものは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定があった日に属する年度の3月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(第6号様式)を町長へ報告しなければならない。
(助成金及び助成金の請求及び支出)
第10条 助成金の支出は、事業が完了した後、助成金の交付決定通知を受けた者の請求により行うものとする。
2 助成金の交付決定の通知を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(第8号様式)を町長へ提出しなければならない。
(助成金交付の取消し、返還等)
第11条 町長は、申請者が申請の内容に偽り等不正があったときは、交付を取消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 助成金の交付を受けた者は、助成金収支状況を記載した会計帳簿その他証拠書類を整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度から5年保存しておかなければならない。
(書類の提出)
第13条 町長は、助成金に係る予算執行の適正化を期するため、必要があるときは、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
1 この要綱は、平成23年6月23日から施行する。
2 この要綱は、平成23年度事業から実施する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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