○鰺ヶ沢町広告事業実施要綱

平成22年3月25日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たに財源を確保し、町サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町の資産等を広告媒体として行う広告事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告事業

民間企業等が行う広告、宣伝等(以下「広告等」という。)の媒体として町資産等を活用することにより広告料等の収入を得る事業、又は事務事業経費の縮減を図る事業であって、次に掲げるものをいう。

 広告等の掲載等

 広告物の掲出等

 事業協賛(式典、催事等を開催する場合において、当該式典、催事等に協賛する民間企業等の名称を冠し、又は当該民間企業等の広告を掲載、掲出することをいう。以下同じ。)

 ネーミングライツ(命名権)の売却

 その他所管課長が必要と認める事業

(2) 町資産等

町が保有し、又は保有することとなっている物件又はその他の資産(借用物を含む。)及び町が行い、又は行うこととなっている事務事業(町が経費を負担するものを含む。)をいう。

(3) 広告媒体

次に掲げる町資産等であって、広告事業に活用するものをいう。

 印刷物

 ウェブサイト

 町指定ごみ袋

 土地、建物、車両、工作物等の物件

 式典、催事等

 その他の町資産等

(4) 所管課長

広告事業に活用できる町資産等を所管する課、廨の長をいう。

(町資産等の有効活用)

第3条 所管課長は、町の新たな財源を確保するため広告事業の実施等、町資産等の有効活用に努めるものとする。

(広告事業の規制業種)

第4条 次に定める業種の広告事業は行わないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業のうち専ら消費者金融及び事業者金融に関するもの

(3) 公営競技その他のギャンブルに係るもの(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第4条第1項の規定により都道府県等が発売する宝くじに関するものを除く。)

(4) その他町の広告として不適切と認められる業種

(広告事業の規制事業者)

第5条 次に定める事業を営む者の広告事業は行わないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及びその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)がその事業活動を支配する者

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続き又は更正手続き中の事業者

(3) 町の指名停止措置又は資格停止措置を受けている事業者

(4) 法令等に基づき事業停止等の重大な不利益処分を受けている事業者

(5) 自らの責めに帰すべき事由により、社会的信用を著しく失墜している事業者

(6) その他町の広告主として不適切であると認められる者

(広告事業の基準)

第6条 広告事業の実施にあたっては、広告媒体本来の目的を妨げないようにするとともに、その内容は品位、信頼性、公平性を欠くことのないよう十分配慮するものとする。

2 次に掲げる各号のいずれかに該当する広告事業は行わないものとする。

(1) 法令、条例、規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動又は個人的な主義主張に類するもの

(4) 誇大、虚偽又は不当表示等のおそれのあるもの

(5) 第三者を誹謗、中傷又は排斥するもの

(6) 個人の氏名を広告しようとするもの

(7) その他町の広告事業として適当でないと認められるもの

(広告事業の実施方法等)

第7条 町長は、円滑な広告事業の推進上、必要と認めるときは、当該広告事業に係る取扱の要領を定めるものとする。

2 所管課長は、広告事業を行うときは、次に掲げる事項をまとめた実施要項を当該事業ごとに定めるとともに、広告主の募集にあたっては必要事項を明示するものとする。

(1) 広告媒体の種類、名称、内容等

(2) 広告等の内容、規格、条件等

(3) 広告等の期日、期間等

(4) 広告料(予定価格)

(5) 募集方法

(6) 募集期間

(7) 応募資格

(8) 応募方法

(9) 広告等の内容審査の方法及び基準

(10) 広告主選定の方法及び基準

(11) スケジュール

(12) 広告料の納付に関する事項

(13) 契約条項等

(14) その他必要な事項

(広告事業審査委員会)

第8条 広告事業の適正かつ効果的な推進に資するため、鰺ヶ沢町広告事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、前条第2項に規定する実施要項の案並びに決定しようとする広告主及び広告の内容等、広告事業の実施に関し必要な事項を審査する。

3 審査委員会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める職にある者をもって充てるものとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 政策推進課長、税務町民課長

4 前項に定めるもののほか、委員長は、審査に関し必要と認めるときは、その指名する者を臨時委員として構成員に加えることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者及び有識者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 委員長は、審査委員会に関する事務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

9 審査委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

10 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

11 審査事項等が平易あるいは通例によるものと委員長が認めるときは、審査委員会の会議を省略し起案書により承認を求めることができるものとする。

12 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

13 審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(広告事業の中止又は契約の解除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告事業の期間中であっても、広告事業を中止し、又は契約を解除することができる。

(1) 広告主が第4条に規定する規制業種、あるいは第5条に規定する規制事業者に該当したとき、又は該当していることが判明したとき

(2) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき

(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事をおこしたとき

(4) 広告主の倒産、破産等により広告事業を実施する必要がなくなったとき

(5) 広告主が書面により、広告事業の取り下げを申し出たとき

(6) その他広告事業を継続することが適当でないと認められるとき

2 町長は、広報媒体の事情変化等、やむを得ない事由により広告事業の実施あるいは継続が困難となったときは、その旨を広告主に申し出、広告事業を中止し、又は契約を解除することができる。

3 第1項及び前項の規定により広告事業の中止又は契約を解除しようとするときは、当該所管課長は審査委員会に諮るものとする。

4 広告事業の中止又は契約の解除に伴い発生する費用及び賠償費等については、原則としてその事由の責めを負う者が負担するものとする。

(広告料の不還付)

第10条 既に納付した広告料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により広告事業を中止又は契約を解除したときは、この限りでない。

(広告主の責務)

第11条 広告主は、広告に関する一切の責任を負うものとする。

(その他)

第12条 広告事業に係る財務に関する事項は、財務規則その他関係規定の定めるところによる。

2 本要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町有料広告の取扱いに関する要綱の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、鰺ヶ沢町有料広告の取扱いに関する要綱(平成19年訓令第36号)は廃止する。

(鰺ヶ沢町有料広告審査委員会組織運営要領の廃止)

3 この要綱の施行に伴い、鰺ヶ沢町有料広告審査委員会組織運営要領(平成19年訓令第48号)は廃止する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町広告事業実施要綱

平成22年3月25日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)