○鰺ヶ沢町自主防災組織育成指導要綱

平成22年12月15日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び鰺ヶ沢町地域防災計画に基づき、鰺ヶ沢町が地域住民で組織する自主的な防災組織(以下「自主防災組織」という。)を育成指導することにより、地域住民の隣保協同の精神をかん養し、もって災害対策組織の末端における防災活動の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織

地震、風水害、火災等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し運営する組織をいう。

(2) 住民組織

地域住民が組織した町内会等をいう。

(認定基準)

第3条 町長が定める自主防災組織の認定基準は、次の各号のとおりとし、当該各号に適合したものを以て自主防災組織と認定する。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 住民組織を単位として結成された組織

 住民組織が、その活動区域の地形、面積又は構成世帯の規模等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、当該組織の総意により、2以上の住民組織を統合して結成された組織で町長が認めたもの。

(2) 情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班及び避難所運営班などを編制し、かつ、その役割分担に基づいて活動する組織であること。

(3) 町長へ届け出たもの。

(育成指導方針)

第4条 町は、自主防災組織の育成について、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

2 町は、防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する業務を積極的に実施するものとする。

(結成の指導)

第5条 町は、自主防災組織の結成に係る指導について、町内会組織等との交流をとらえて、積極的に地域における防災意識の高揚を図り、その結成を働きかけるとともに、第3条の規定に適合する組織となるよう指導するものとする。

2 前項の指導により、自主防災組織の結成をみたときは、自主防災組織結成届出書(様式第1号)により届出するものとする。

(活動の指導)

第6条 町は、自主防災組織の活動について、その実効を期すため自発的な活動を計画的に働きかけ、組織の活性化を図るよう指導するものとする。

(台帳)

第7条 自主防災組織台帳(様式第2号)は、総務課において備えておくものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現に自主防災組織として届出のあったものは、この要綱の施行の日に第3条による自主防災組織として認定されたものとみなす。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町自主防災組織育成指導要綱

平成22年12月15日 訓令第16号

(令和元年5月1日施行)