○鰺ヶ沢町釣銭取扱規程

平成22年6月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号。以下「規則」という。)第36条第1項の規定により、納入者から現金を直接に収納する出納員及び分任出納員(以下「出納員」という。)の収納業務に関し、当該収納の際、必要な釣銭の取扱いについて定めるものとする。

(出納員に対する釣銭の交付)

第2条 会計管理者(以下「管理者」という。)は、収納業務の執行上釣銭を必要とする出納員から釣銭の請求があったときは、規則第127条に定める限度額の範囲内で、必要と認める額の現金を交付するものとする。

(交付手続)

第3条 釣銭を必要とする出納員は、釣銭交付請求書兼受領書(様式第1号)により管理者に請求しなければならない。

2 管理者は、前項の請求があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭の交付を決定するものとする。

3 管理者は、前項の決定に基づき釣銭を交付したときは、釣銭受領書に、当該出納員の受領印を徴するものとする。

(釣銭の検査等)

第4条 管理者は、定期又は必要があると認めるときに、出納員に釣銭現金実査表(様式第2号)を提出させるものとする。

(交付を受けた釣銭の保管)

第5条 釣銭の交付を受けた出納員は、当該現金の適正な運用並びに管理(以下「運用管理」という。)をしなければならない。

(出納員の異動等手続)

第6条 釣銭を保管している出納員は、人事異動等により当該出納員に変更があった場合は、速やかに管理者に対し、釣銭保管出納員引継報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(盗難等による事故報告)

第7条 釣銭を保管している出納員は、当該釣銭について盗難等事故が発生した時は、速やかに管理者に対し釣銭事故発生状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(返納手続)

第8条 釣銭を保管している出納員は、釣銭を必要としなくなったときは、速やかに、釣銭返納書(様式第5号)に現金を添えて管理者に返納しなければならない。

(釣銭の保管の継続)

第9条 出納員は、釣銭を翌年度においても継続して保管することが必要であると認められるときは、年度の末日における釣銭保管状況報告書(様式第6号)を管理者に提出することにより、継続して保管することができるものとする。この場合において、管理者は、釣銭保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭の交付に替えるものとする。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町釣銭取扱規程

平成22年6月18日 訓令第10号

(平成22年7月1日施行)