○鰺ヶ沢町地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成22年6月7日

訓令第9号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、本町が実施すべき地球温暖化対策の基本目標として方向性を示す「鰺ヶ沢町地球温暖化対策実行計画」(以下「実行計画」という。)を推進するため、鰺ヶ沢町地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 実行計画の総合的な推進に関すること。

(2) 実行計画の評価及び見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は、鰺ヶ沢町課長会議運営規程(平成25年訓令第46号)第4条で構成する者をもって組織する。

2 推進会議に、委員長及び副委員長を置き、委員長に町長を、副委員長に副町長をもって充てる。

3 委員長は、推進会議を代表し、会議を掌理する。

4 副委員長は、推進会議を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに充たる。

(委員の任務)

第5条 委員は推進会議で決定した事項について、所属職員に報告し、指示・啓発する。

2 実行計画推進チェックシート(様式第1号)、電気・燃料等使用実績表(様式第2号)を委員長へ報告する。

(エコ推進員)

第6条 各課等の班等にエコ推進員を配置する。

(エコ推進員の職務)

第7条 エコ推進員は、推進会議で決定した実行計画に基づき、温室効果ガス排出抑制推進に努める。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総合窓口課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成22年6月7日から公表する。

(平成25年訓令第25号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成22年6月7日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 環境保健/第4章 自然環境
沿革情報
平成22年6月7日 訓令第9号
平成25年3月18日 訓令第25号
平成25年4月16日 訓令第48号
令和2年3月16日 訓令第11号