○鰺ヶ沢町地球温暖化対策推進会議設置要綱
平成22年6月7日
訓令第9号
(目的及び設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、本町が実施すべき地球温暖化対策の基本目標として方向性を示す「鰺ヶ沢町地球温暖化対策実行計画」(以下「実行計画」という。)を推進するため、鰺ヶ沢町地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 実行計画の総合的な推進に関すること。
(2) 実行計画の評価及び見直しに関すること。
(組織)
第3条 推進会議の委員は、鰺ヶ沢町課長会議運営規程(平成25年訓令第46号)第4条で構成する者をもって組織する。
2 推進会議に、委員長及び副委員長を置き、委員長に町長を、副委員長に副町長をもって充てる。
3 委員長は、推進会議を代表し、会議を掌理する。
4 副委員長は、推進会議を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに充たる。
(委員の任務)
第5条 委員は推進会議で決定した事項について、所属職員に報告し、指示・啓発する。
(エコ推進員)
第6条 各課等の班等にエコ推進員を配置する。
(エコ推進員の職務)
第7条 エコ推進員は、推進会議で決定した実行計画に基づき、温室効果ガス排出抑制推進に努める。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総合窓口課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月7日から公表する。
附則(平成25年訓令第25号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第48号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。