○鰺ヶ沢町災害警戒対策本部設置要領

平成21年7月2日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、気象予報警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため、鰺ヶ沢町災害警戒対策本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(設置基準)

第2条 災害警戒本部の設置基準は、次の各号に定める場合において町長が必要と認めるときとする。

(1) 町内の地域に気象警報が発せられ、危険な状態が予想されるとき。

(2) 町内の地域に震度4以上の地震が発生したとき。

(3) 津波警報が発表されたとき。

(4) 中村川水位観測所において、水位が警戒水位を超え、特別警戒水位に達することが予想されるとき。

(5) 局地的災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(6) 長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがあるとき。

(7) 大規模な火災、爆発等による災害が発生するおそれがあるとき。

(8) 岩木山に関する臨時火山情報(火山噴火予知連の統一見解を除く。)が発せられたとき。

(所掌事項)

第3条 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 気象警報等の受領及び河川の水位情報の収集並びに関係課への伝達に関すること。

(2) 各地域の被害の発生状況の把握に関すること。

(3) 鰺ヶ沢消防署、鰺ヶ沢町消防団、関係機関等との連携に関すること。

(4) 幼児、児童、生徒、高齢者及び障害者等の安全確保に関すること。

(5) 火山性異常現象の情報収集及び住民への周知に関すること。

(6) その他情報の収集等に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部付、本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長とし、副本部長、本部付、本部員は、鰺ヶ沢町災害対策本部運営規則(昭和59年規則第4号)第3条に準ずる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(事務局)

第7条 災害警戒本部の事務局は、総務課に置く。

(関係課との連絡調製)

第8条 災害警戒活動を効果的に実施するため、本部長は関係課に対し、第3条に掲げる事項を処理させることができる。

(関係課及び所掌事務)

第9条 関係課及び所掌事務は、次表のとおりとする。

課名

所掌事務

総務課

(1) 警戒本部全般に関すること

(2) 気象警報等の情報収集に関すること

(3) 本部長が指示する事項

政策推進課

(1) 観光施設等の情報取集に関すること

(2) 本部長が指示する事項

建設管財課

(1) 住宅、河川、道路等の情報収集に関すること

(2) 本部長が指示する事項

農林水産課

(1) 農林水産業関係の情報収集に関すること

(2) 本部長が指示する事項

水道課

(1) 上下水道の情報収集に関すること

(2) 本部長が指示する事項

第10条 関係課の共通所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 災害警戒本部との連絡及び災害警戒本部から指示された事項の処理に関すること。

(2) 関係課長は、前号の処理のため関係職員に対し指示、監督に努めなければならない。

(廃止)

第11条 本部長は、気象警報等の解除、被害情報の確認等により災害警戒本部の存続の必要がないと認めるときは、これを廃止する。

(鰺ヶ沢町災害対策本部との関係)

第12条 災害による被害が相当規模を越えると見込まれる時は、鰺ヶ沢町災害警戒本部を廃止し、鰺ヶ沢町災害対策本部を設置する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成21年7月31日から施行する。

(平成25年訓令第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町災害警戒対策本部設置要領

平成21年7月2日 訓令第18号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第2節
沿革情報
平成21年7月2日 訓令第18号
平成25年3月18日 訓令第24号
平成27年2月26日 訓令第13号
令和5年11月7日 訓令第37号