○鰺ヶ沢町地域づくり推進員設置要綱

平成21年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、協働のまちづくりの推進により地域の振興に資することを目的に設置する鰺ヶ沢町地域づくり推進員(以下「推進員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、地域の振興に資するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の啓発、合意形成に関すること

(2) 地域計画の企画、進行管理の支援に関すること

(3) 地域活動の支援に関すること

(4) その他協働のまちづくりの推進及び支援に関すること

(定数)

第3条 推進員の定数は10名以内とする。

2 推進員は町長が委嘱し、鰺ヶ沢地区、舞戸地区、赤石地区、中村地区、鳴沢地区の5地区ごとにそれぞれ2名以内を配置するものとする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、欠員によって補充された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は再任することができる。ただし、原則として連続2期までとする。

(服務)

第5条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと

(2) 誠実かつ公正に職務を遂行すること

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町地域づくり推進員設置要綱

平成21年4月1日 訓令第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第4章 町づくり
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第12号