○鰺ヶ沢町職員の定期昇給判定要綱

平成20年12月17日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第34条の昇給区分の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(下位の昇給区分に関する基準)

第2条 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、規則第34条第1項第3号アに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第3号アに掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第2号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(規則第34条第4項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第1号に規定するものを除く。)を受けた職員

(2) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして任命権者があらかじめ指定するものを除く。)があった職員

(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)

(4) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員

2 次に掲げる職員は、規則第34条第1項第3号イに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、同項第1号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第3号イに掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第2号又は第3号アに掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(3) 前項第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの

(勤務していない日の取扱い)

第3条 規則第34条第4項各号の任命権者の定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職

2 基準期間には、勤務時間条例第3条第1項の週休日並びに鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第15条の祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含まない。

3 規則第34条第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数に1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

4 規則第34条第4項各号の職員が勤務していない日数のうち、1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(職員への通知等)

第4条 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。

2 昇給日において職員を昇給させなかった場合又は昇給区分を規則第34条第1項第3号に決定した場合には、その根拠となる規定等を職員に文書で通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町職員の定期昇給判定要綱

平成20年12月17日 訓令第18号

(平成30年1月10日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第1節
沿革情報
平成20年12月17日 訓令第18号
平成30年1月10日 訓令第1号