○鰺ヶ沢町訪問介護における院内介助に関する取扱要綱

平成19年11月19日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の訪問介護における院内介助に対する介護給付費算定について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、要介護認定を受けている者とする。

(院内介助の申し出)

第3条 院内介助に対する介護給付費算定を受けようとする者は、様式第1号の理由書を提出するものとする。

(院内介助の判断基準)

第4条 町長が認める際の判断基準は、様式第2号の院内介助チェックリストによる。

(院内介助の認定)

第5条 町長は、通院・院内介助が必要な理由書の提出があったときは、チェックリストの判断基準により勘案し、介護給付費算定を認める場合にあっては、様式第1号に必要事項を記入し交付する。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により院内介助の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに様式第3号の通院・院内介助申請内容変更届を届け出るものとする。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 通院・院内介助に関する部分に変更があったとき。

(3) その他の申請内容に変更があったとき。

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年訓令第44号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町訪問介護における院内介助に関する取扱要綱

平成19年11月19日 訓令第44号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年11月19日 訓令第44号
平成23年12月1日 訓令第28号
平成31年4月25日 訓令第24号