○鰺ヶ沢町地籍調査成果の保管及び土地情報管理システムに関する規程

平成19年5月18日

訓令第30号

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定に基づき地籍調査完了地区の成果の保管及び土地情報管理システムの公図を利活用しようとする者に対して行う国土調査の成果品、又はそれに類似する成果品(以下「成果品」という。)に関し、プライバシーの保護並びに円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(成果等の閲覧等の請求)

第2条 町長は、成果品の閲覧等を請求する者(以下「請求者」という。)に対しては、証明等交付申請書(別記様式)を提出させるものとする。

(保管の期限)

第3条 成果品は、永久に保管するものとする。

(保管の要領及び取扱)

第4条 成果品の保管及び取扱いは、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 錠のかけることができる容器に格納すること。

(2) 成果品が格納されている場合には施錠すること。

(3) 成果品は、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧場所」という。)以外に持ち出してはならない。

(4) 保管に当たっては、成果目録によりその保管状況を常に明らかにしておかなければならない。

(交付場所)

第5条 成果品の閲覧・写しの交付は、指定した場所において閲覧・交付しなければならない。

(交付手数料)

第6条 閲覧・交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町手数料徴収条例(平成12年条例第17号)に基づき、手数料を納付しなければならない。ただし、鰺ヶ沢町手数料徴収条例第6条に掲げる場合は、この限りでない。

2 手数料納付については、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 公図の閲覧は、1筆1件とする。ただし、地籍図根三角点網図、地籍図根多角点網図兼数値図根点配置図及び地籍図一覧図については、1枚1件とする。

(2) 土地情報管理システムからの公図の写しは1枚1件とし、その申請地番が2枚にわたる場合には2件とする。ただし、筆界点座標値の写しの交付は1筆を1件とし、基準点座標値は1枚毎とする。

(3) 手簿、計算簿及び成果簿の閲覧については、1頁を1件とする。

(閲覧・写しの交付ができない成果品)

第7条 閲覧・写しの交付ができない成果品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 所有者の住所・氏名及び権利関係の情報の他、地籍調査事業に関する内部資料並びに個人情報

(2) その他町長が交付できないと認めた内部資料

(閲覧の心得)

第8条 閲覧者は、閲覧について次の事項を守らなければならない。

(1) 成果品を他の場所に持ち出さないこと。

(2) 成果品を汚損又は毀損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中は、鉛筆を使用し、黒インキ、ボールペン等の使用はしないこと。

(閲覧の制限及び弁償)

第9条 町長は、閲覧者が前条各号の規定に違反し、係員の指示に従わずその他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

2 閲覧中に成果品を汚損又は毀損した者に対して町長はこれを補正するため必要な費用の弁償を命ずることができる。

(交付申請書の保存)

第10条 証明等交付申請書の保存年限は、3年とする。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町地籍調査成果の保管及び土地情報管理システムに関する規程

平成19年5月18日 訓令第30号

(令和元年5月1日施行)