○鰺ヶ沢町国民保護協議会運営要領

平成19年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、鰺ヶ沢町国民保護協議会条例(平成18年条例第23号)第7条の規定に基づき、鰺ヶ沢町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会議開催の場所及び日程並びに付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知して行う。

(委員の代理出席)

第3条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第8号の規定に基づき任命された委員を除く。)は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

2 委員又は代理者が出席できない時は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議事録)

第4条 会議については、議事録を作り、会長の指名する出席委員2人以上がこれに署名押印しなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、鰺ヶ沢町総務課において処理する。

この要領は、平成19年2月20日から施行する。

鰺ヶ沢町国民保護協議会運営要領

平成19年2月19日 訓令第1号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第3節 国民保護
沿革情報
平成19年2月19日 訓令第1号