○鰺ヶ沢町ロゴマーク等使用基準要綱
平成18年7月24日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、町民、町内の法人その他の団体等(以下「町民等」という。)が、町が定めるロゴマーク等を使用する場合の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「マーク」とは、別表に定める各種マークをいう。
(マークの形態等)
第3条 マークの形態・再現方法等は、別に定めるデザインガイドによるところとする。
(使用の許可)
第4条 マークを使用する者は、鰺ヶ沢町ロゴマーク等使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。
(1) 鰺ヶ沢町の信用や品位を明らかに損なうと認められるとき
(2) 特定の政治活動等を助長する恐れがあると認められるとき
(3) 自己の信用を高めるため恣意的に使用すると認められるとき
(4) 使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占的な使用が認められるとき
(5) 前4号に掲げるもののほか、マークの使用が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 マークの使用料は、原則として無償とする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月24日から施行する。
附則(平成23年訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
名称 | マーク |
ゲラちゃん | 【単体】 【周り有り】 |
アジ丸くん | |
鰺ヶ沢相撲館ロゴマーク | |
鰺ヶ沢町海の駅ロゴマーク | |
世界自然遺産白神山地ロゴマーク |
備考 世界自然遺産白神山地ロゴマークについては、著作権が発生するため、取り扱いに注意すること。