○鰺ヶ沢町請負工事成績評定要領

平成14年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、鰺ヶ沢町が発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適格な評定の実施を図り、請負者の適正な選定と指導育成に努めるとともに、建設業者の工事施工能力の審査に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は請負代金額が50万円以上の工事について行うものとする。ただし、町長が工事の種類等により評定をすることが不適当と認める工事については、この限りでない。

(評定者)

第3条 評定を行うもの(以下「評定者」という。)は、建設工事請負契約標準約款第9条に定める監督職員(以下「監督員」という。)及び評定対象工事の検査を命じられた者(以下「検査員」という。)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づいて、厳正かつ適確に行うものとする。

3 検査員が行う評定は、検査の結果修補部分があった場合には、修補前の状態を対象として行うものとする。

4 評定は、工事成績評定表(別記様式)(以下「評定表」という。)により行うものとする。

5 評定は、別紙考査基準に基づき行うものとする。

(評定表の提出)

第5条 評定者は、評定表に自己の評定をし、総評点を算出のうえ遅滞なく評定対象工事を分掌する課長に提出するものとする。

2 工事を分掌する課長は、前項評定表の提出があったときは、すみやかに鰺ヶ沢町競争入札等級審議会会長に報告するものとする。

(評定の結果の通知)

第6条 工事を分掌する課長は、評定者から評定表の提出があったときは、地帯なく、当該工事の請負者に対して、評定の結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 工事を分掌する課長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 第6条又は第7条による通知を受けた者、通知を受けた日から14日以内に書面により、通知をした者に対して、評定の内容について説明を求めることができる。

2 工事を分掌する課長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

3 第2項については、第6条又は第7条の通知において明らかにするものとする。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年訓令第38号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町請負工事成績評定要領

平成14年4月1日 訓令第3号

(令和3年6月14日施行)