○鰺ヶ沢町工事検査要領
平成14年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、鰺ヶ沢町が発注する請負工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(2) 指定部分完了検査 工事の完成に先だって引渡しを受けるべきこと
(3) 補修完了検査 完了検査若しくは指定部分完了検査において修補を命じた工事又は建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)第40条の規定に基づき修補を請求した工事の修補部分の完了を確認するための検査
(4) 出来形検査 部分払いを行う場合における当該部分の対象となる工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料又は製造工場にある工事製品を確認するための検査
(5) 中間検査 工事施工段階において、その適正な施工を確保するための検査
(検査)
第3条 検査は、工事を分掌する課長が行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(兼職の禁止)
第4条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事の監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)の職務を兼ねることができないものとする。
(補修完了検査)
第7条 工事を分掌する課長は、請負契約書第40条の規定に基づき補修命令書(様式第4号)により請負者に相当の期間を定めて工事目的物の暇癖補修を請求した場合の修補完了検査については、当該工事の完成検査を行ったものが検査するものとする。ただし、必要があると認めるときは、この限りではない。
(請負者への通知)
第8条 工事を分掌する課長は、検査を執行しようとするときは、請負者に対し通知をするものとする。
(検査の実施)
第9条 検査は請負契約書、設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書、及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)等により次の事項に留意して行うものとする。
ア 検査員は常に公平かつ温和な態度であること。
イ 正確な資料又は事実に基づき厳正に行うこと。
ウ 工事関係者の業務の執行に支障を与えないよう配慮すること。
エ 不正又は不当な行為を発見したときは、その原因について十分な考察を行うこと。
オ 破壊検査は、必要最小限にとどめること。
2 検査の対象となる工事の監督員は、当該検査に立ち会うものとする。
3 検査の方法等の詳細は、青森県の工事検査の定める基準によるものとする。
4 検査員は、検査にあたっては、出来形管理図表に検査値、検査位置等を記入し、検査結果を記録するものとする。
(検査調書等の交付)
第10条 検査員は、検査を完了したときは、検査確認資料(検査値を記入した出来形総括表の写し)とともに、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)の定めるところにより検査調書(様式第5号)(中間検査にあっては中間検査調書(様式第6号)を作成し、工事を分掌する課長に交付するものとする。この場合において、完成検査、出来形検査及び修補完了検査で工事目的物が検査に合格しなかった場合における検査調書には、修補すべき事項を詳細に記載するものとする。
(復命)
第11条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに町長に対し検査復命書(様式第8号)に検査調書及び検査確認資料又は中間検査調書の写しを添付のうえ復命するものとする。
(検査結果票の保管)
第12条 工事の分掌課長は、検査確認資料を請負契約書及び設計図書等に綴っておくものとする。
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。